向島警察署への風俗営業許可/墨田区の風営法許可

墨田区の向島警察署に風俗営業許可を申請

先日は向島警察署へ風俗営業許可を申請してきました。

今回のお店はトータルで15年くらいお店をやっているそうですが、先日警察の立入りがあったらしく不安になって当事務所に依頼してきたとのことです。

向島警察署の場所

向島警察署は東武亀戸線の小村井駅から徒歩5分くらいです。

東京に住んでいても東武亀戸線をご存じない方もたくさんいると思いますが、東武亀戸線は曳舟駅と亀戸駅を結ぶローカル線です。

私は生まれが墨田区なのでよく知っていますが、東武亀戸線は車両が2両しかありません。

小さいときは当たり前だと思っていましたが、東京で車両が2両しかない電車なんてなかなかないと思います。

向島警察署はそんな東武亀戸線にある小村井駅からすぐの場所にあります。

向島警察署

所在地:東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話番号:03-3616-0110

東京都墨田区文花3丁目18番9号

墨田区の風俗営業許可申請

冒頭でも書きましたが最近は警察の立入りが多くなっています。

墨田区は錦糸町くらいしか繁華街がなく今回のお店もそういう場所ではありませんでした。

ですが、このような場所にまで警察は立入りするようになっています。

長くやっているお店だからとか関係ありませんので警察の立入りがあったら速やかに対応することをお勧めします。

というのも今回お店に伺って驚いたことがありました。

お店の人からは依頼時に「警察の立入りはあったが口頭指導で済んだ」と聞いていたのでそのつもりでお店に行くと、「○○処分」と書いてある書類が置いてありました。

お店の人に確認すると事情をあまり理解していませんでした。

もし、この処分が行政処分や刑事処分だったら5年間は風俗営業を営むことはできないのでお店の人に事の重大さを説明しました。

その甲斐あってか、お店の人も事の重大さを理解してくれたのと同時に、みるみる表情が険しくなっていきました。

私はすぐに向島警察署に連絡をしてどういう処分なのかを確認しました。

結論からいうと今回の処分は行政処分や刑事処分には該当せずイエローカードということでした。

しかし、次はレッドカードになる可能性があるため早急に申請するように促されました。

お店の方にそのことを伝えると、とても不安を感じた様子でした。

今回のことで勉強になったのは繁華街だけでなくローカル地域にも警察の立入りが行われるようになっているということです。

さらに、このような地域でも、もし接待行為をしていれば口頭指導だけで終わらず何かしらの誓約をしなければならないということです。

今回もイエローカードとはいっても、後日警察署から呼び出しを受けています。

風俗営業許可のことで少しでも不安を感じる方はお気軽に当事務所までご連絡ください。

墨田区の風俗営業許可申請

 

 

茅ヶ崎市の深夜営業許可/茅ヶ崎警察署に届出

茅ヶ崎警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は茅ヶ崎市にある茅ヶ崎警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出してきました。

茅ヶ崎市警察署は茅ヶ崎駅から徒歩10分くらいの場所にあります。

茅ヶ崎警察署

住所:神奈川県茅ヶ崎市十間坂1丁目3番25号
電話:0467-82-0110

神奈川県茅ヶ崎市十間坂1丁目3番25号

茅ヶ崎警察署で軽いバトル!?

茅ヶ崎警察署の写真

今回は久しぶりに警察の担当者とバトリました。

風俗営業許可ってこのブログでも何度も書いていますが完璧な決まりみたいのって無いんですね。

決まりがないというと語弊がありますが、そもそもお店って店によってケースバイケースなので全部を全部ルールで決めたりすることは出来ないと思うんです。

だから最終的には現場判断で決めることもでてきてしまうわけです。

ですが、細部の微妙な解釈って人それぞれなので、ときどき警察の担当者の方と意見が分かれてしまうわけです。

私もなるべく多くの数をこなして色々と覚えているのですが、まだまだ判断に迷うことが正直あるわけです。

ですが行政書士である以上、適当な判断をしているわけではありません。

迷うことはありますが、それでもしっかり根拠を持って判断しているわけです。

でも迷ってばかりはいられないので最終的には「こういう理由でこうした」と割り切るのですが、その判断を警察の方が理解出来ない場合はこうなるわけです。

今回は私も警察の方も熱くなって1時間以上話し合いましたが、お互い知識と経験があるのは分かりあえたと思うので、最後は笑顔で分かれることができました。

正直疲れましたが仕事熱心な方だなと思いました。

 

埼玉県上尾市の風俗営業許可/上尾警察署に風俗営業許可申請

埼玉県上尾市の風俗営業許可/上尾警察署に風俗営業許可申請

先日は埼玉県上尾市の上尾警察署に風俗営業許可を申請してきました。

お店は上尾駅近くの社交飲食店で埼玉県公安員会への申請です。

上尾警察署
住所:上尾市本町5丁目1番1号
電話番号:048-773-0110

上尾市本町5丁目1番1号

風俗営業許可は都道府県によって若干やり方が異なります。

埼玉県で風俗営業許可を申請する場合は以下に注意が必要です。

  • 100m半径略図の書き方
  • 手数料の納付の仕方
  • アポイントの取り方

100m半径略図の書き方

埼玉県では保護対象施設の距離制限が第一種地域~第五種地域で分かれているので用途地域と混同しないように注意しましょう。

100m半径略図を書くときも用途地域とは別に第○種地域と書くのがいいでしょう。

手数料の納付の仕方

埼玉県では手数料の納付方法は現金ではなく印紙で行います。

警察署によって違うのかもしれませんが、この印紙は金額が細かい(24000円分なら2000円×10枚、300円×10枚、100円×10枚などで渡される)ので貼付に時間がかかります。

行政書士が風俗営業許可を申請する場合はあらかじめ印紙を購入し貼付しとくほうがいいでしょう。

アポイントの取り方

アポは早めに取るようにしましょう。

上尾警察署だけではありませんが、地方の警察署は少ない人員で色々な業務に対応しているためアポを取るまでに時間がかかります。

警察署によっては2~3週間待たされることもあります。

しかし、新規でお店をオープンする場合は申請が伸びてしまえばその分家賃ロスなどの不利益を被るので、こちらの状況もしっかり伝えるようにしましょう。

また、当たり前ですが申請書に間違いがあればその分修正したり、再度アポを取るのに時間がかかります。

申請書は間違いのないように作成しましょう。

とはいえ当事務所でも未だに新しい事実を知る毎日です。

さすがに基本的な間違いは無くなりましたが、今回も新しいことを警察の担当者に言われてしまいました。

それは照明・音響設備図に記載している照明の写真を添付するということです。

風営法では照度の規定があり、客室の明るさは規定以上にしなければいけません。

現に実査では店内の明るさを測定されます。

しかし、照明に関してはその他の規定はなく、どんな種類の照明をつけても原則いいことになっています。

なので、今回の照明の写真を添付するというのはどういう意図なのか正直釈然しないものがありました。

なぜなら、写真を見ただけでは照度が規定の明るさ以上なのか判断つかないと思ったからです。

仮に照明の種類が知りたいにしても実査で確認したほうが正確だと思います。

実際に照明の写真を撮ったのですが、配置や逆光の問題でよく分からない写真しか撮れませんでした。

写真を添付する理由を担当者に聞いても残念ながら納得するような返答はありませんでした。

上尾署の問題か、それとも今回だけの問題なのかは分かりませんが、次回からは申請前に確認したいと思います。

もし、上尾署管轄で風俗営業許可の申請を考えていらっしゃればお気軽に当事務所までご相談ください。

トイレの手洗い器の落とし穴

トイレの手洗い器の落とし穴

先日は神奈川県の某保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

今までもたくさんの保健所の営業許可申請をしてきましたが、初めて指摘されたことがあります。

それは手洗い器についてです。

通常は保健所の施設基準のときにチェックされる手洗い器は調理場に1つとトイレに1つあればいいとされています。

しかし、この時の保健所はトイレの手洗い器は便器と分離(便器のドアなど)している必要があるというのです。

つまり、飲食店のトイレにも大小色々あると思うのですが、この保健所の指摘はトイレ内が便器のスペースと手を洗うスペースがそれぞれ独立していなければならないというのです。

そして、スペースが独立できないような小さいトイレ(都内の飲食店にはたくさんあります)は客席に第三の手洗い器を設置する必要があるというのです。

理由としては上記のような小さいトイレだと誰かがトイレに入ってしまうと他のお客さんが手を洗いたいときに手を洗えないからだそうです。

これには驚きました。

確かに保健所にはそれぞれの保健所に裁量があります。

法的解釈も上述したようにとらえることもできるでしょう。

しかし、現実社会で上記のような理由がまかり通りますか?

誰かがトイレに入ってしまうと他のお客さんが手を洗えないなら、その人が出てくるまで待てばいいだけじゃないですか?

むしろトイレに行かずに手だけを洗う人ってどれだけいるのでしょうかね

そんなこというなら、便器と手洗い器を分離したところで誰かが手を洗っていれば手を洗えない状況に変わりはないと思うのですが・・・

今まで一度も指摘されたことはなかったのでイレギュラーだとは思いますがお客さんが大変ですよ

ドアを作らなければいけないのですから

そしてほとんどの人は検査が終わった瞬間にドア(ウイング含め)を外すのですから・・・

生産的でないですね

衛生面の消極的な目的と資源を無駄にしないという積極的な目的の対立です。

便器と手洗い器を分離しないことで生じる不利益がどれくらいあるのか、もう少し検証し直したほうがいいのではないでしょうか?

せっかく日本は飲食店の衛生面は世界一なんですから!

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手洗い器とは

 

 

 

 

 

歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届

歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届

久しぶりのブログ更新です。

約1ヶ月ぶりです。

しかし、この間も保健所の営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業開始届はちゃんとやっています。

むしろこの1~2ヶ月は依頼が多かったです。

特に歌舞伎町はたくさんやりました。

1つのビルだけで3件もやりました。(^_^;)

しかも紹介とかではなく別々のご依頼です。

また行政書士からの紹介もありました。

よくよく考えてれみれば風営を業務にしている行政書士は少ないですからね。

というわけで歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届をやっていたので、今日は新宿警察署から教えてもらった深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面の求積の取り方を紹介したいと思います。

図面の書き方はHPのほうで説明しているので割愛します。

深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面は①平面図②営業所の求積図③客室の求積図④照明・音響設備図になります。

そして営業所の求積図の寸法は壁芯からとって、客室と調理場の求積図は内壁を基準に長さをとります。

客室とは客がいるスペースなのでイスやテーブルなどがある場所のことです。

あくまで客室は客が自由に出入りできるスペースなので、ドアなので仕切られている調理場や事務所などは客室には含みません。

ここで問題なのは調理場内や事務所などはドアで仕切られているため、皆さんにも客室ではないと判断つくと思いますが、お店によっては仕切りがない場所でも客室or調理場orその他面積を判断しなければならい状況がでるということです。

私もそのような状況にでくわすとその度に警察署に判断を仰ぎます。

そして今回も新宿警察署に教えてもらいました。

今回教えてもらったのは調理場の求積の出し方です。

簡単に説明すると保健所の施設検査では調理場とはドアやウイングドアで客室と区別された場所をいいますが、深夜酒類提供飲食店営業開始届でいう調理場は保健所でいう調理場とは必ずしも合致しません。

つまり、保健所でいう調理場はドアから先は全部調理場という解釈ですが、深夜酒類提供飲食店営業開始届の場合はドアの先にクロークなどその他スペースがあると調理場の面積から除外しなければならないわけです。

今回測量したお店も調理場内に事務的スペースが混在していて難しかったです。

少なくても自分で勝手に「ここは客室の面積にしよう」と判断しないようにしましょう。

万が一、警察の方に見つかり間違いを指摘されると図面を一から作成しなければならないからです。

判断に困ったときは必ず警察署に聞くようにしてください。

トイレの設置義務/保健所の営業許可にはトイレが必要

保健所の営業許可にはトイレが必要

昨日は江東区保健所と中央区保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

今回の保健所営業許可の申請ではトイレの位置が問題でした。

保健所の営業許可はお店にトイレがないと許可が取れません。
例外としてデパートの飲食店フロアのようにお店にトイレがない場合でもフロアに共同トイレがある場合は問題ありません。

もし、トイレがない場合やトイレを貸したくない場合は許可は取れないのが原則ですが、その場合でも客席を設けなければ許可は取れるとされています。
つまりお弁当屋さんみたいなテイクアウト専門店です。

今回のお店は客席を設けるのでトイレがないと許可は下りない状況でした。
しかし、トイレはあるにはあるのですが、トイレの場所が営業所の一番奥にあるため当初のレイアウトでは構造上お客さんがトイレにいくには厨房を横切るような状況でした。

もちろんお客さんが厨房を横切るような構造では許可は取れません。

幸いスケルトンからのお店で内装工事前だったので事前に保健所に相談に行くことができました。

その結果お店のレイアウトを多少変更してなんとか申請することができました。

今回の件は事前相談の大切さが分かる典型的な例だと思います。

工事完了後に許可がおりないなんて洒落にならないですからね・・・

不明なことがあったら必ず工事前に相談することをお勧めします。

江東区保健所

江東区保健所は東陽町駅から歩いて10分くらいのところにあります。

所在地:江東区東陽2-1-1
電話番号:03-3647-5812

東京都江東区東陽2-1-1

江東区保健所

中央区保健所

中央区保健所は築地駅から歩いて10分くらいのところにあります。

所在地:中央区明石町12番1号
電話番号:03-3541-5939

東京都中央区明石町12番1号

中央区保健所

コンビニのトイレについて

そういえば最近ではたくさんのコンビニでトイレが借りれます。

また、コーヒーやファーストフードを気軽に食べれるイートコーナみたいな場所を提供するコンビニもあります。

ですがコンビニの中には「当店はトイレがないためお貸しできません」みたいなコンビニもあります。
(お店にトイレがないなら従業員はどこのトイレを使ってるんだとなりますけど・・・)

しかし前述したように客席を設ける場合はトイレがないと許可がおりないので、仮にイートコーナ設置店でトイレの提供を断るコンビニがあるのなら営業許可的に問題があるといえます。

興味があったらそんなコンビニを探してみてください。

 

武蔵野市の深夜営業許可/武蔵野警察署に深夜酒類提供営業開始届

武蔵野市の深夜営業許可/武蔵野警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は武蔵野市にあるお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。

管轄の警察署は武蔵野警察署です。

お店は武蔵境駅から徒歩5分くらいの場所にありました。

ですが、お店に気づかず周辺をぐるぐる回ってしまいました。
お店の壁がガラス張りで美容院かアパレルのようだったので気づかなかったからです。

とてもお洒落なお店でした。
スケルトンからはじめたそうなので大変だったと思います。

業務的には測量が大変でした。

壁が円柱になっていたためです。

CADで図面を描くときは円柱があってもだいたい面積はだせます。
でも正確に面積を出すのは難しいです。
なぜなら深夜営業許可で測量する場合は円柱は壁なので半径が測れないからです。
角度も測れないので正確な面積を算出するのは難しいわけです。

武蔵野市の武蔵野警察署管轄で深夜の営業許可を届出する場合は
お気軽にAJ行政書士事務所までご連絡ください。

AJ行政書士事務所は深夜営業許可のような風俗営業許可を専門の一つにしています。
深夜営業許可が都内最安値の49,800円からです。

深夜営業許可が49,800円から

横浜市中区の深夜営業許可/加賀町警察署に深夜酒類提供営業開始届

横浜市中区の深夜営業許可/加賀町警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は横浜市中区のお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。
横浜市は戸部警察署以来3ヶ月ぶりです。

管轄の警察署は加賀町警察署です。

お店は関内駅から徒歩10分くらいの場所にありました。

事前にお店周辺の用途地域を調べていたのですが、関内駅周辺はかなり広範囲にわたって商業地域が広がっています。

10分も歩けば駅から1キロくらい離れますが、駅からお店までずっと商業地域でした。

これは結構珍しいです。

東京の繁華街でも1キロ歩けば用途地域はかなり変わります。

加賀町警察署からは普段の書類一式にプラスして用途地域をあらわしたものと半径70m略図を添付してくれといわれました。

基本的に半径70m略図は風俗営業許可申請で必要なものになるので深夜営業許可では必要ありません。

なぜなら半径70m略図は保護対象施設の調査で必要になるので深夜営業許可みたいに保護対象施設が関係ない場合は必要ないからです。

加賀町警察のほうからも「営業所の場所がわかる範囲で構いません」と言われていたので
営業所を中心として70mの円をコンパスで描く程度にしました。

横浜市の警察署はそれぞれ提出する書類が異なるので、自分で深夜営業許可を届出する場合は事前に確認したほうがいいと思います。

横浜市中区の加賀町警察署管轄で深夜の営業許可を届出する場合は
お気軽にAJ行政書士事務所までご連絡ください。

AJ行政書士事務所は深夜営業許可のような風俗営業許可を専門の一つにしています。
深夜営業許可が都内最安値の49,800円からです。

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保健所の飲食店営業と喫茶店営業

飲食店営業と喫茶店営業

保健所の許可を申請する時は業種を選択しなければなりません。
飲食店の場合はほとんどのお店が「飲食店営業」か「喫茶店営業」の業種を選択することになると思います。

でも、この飲食店営業か喫茶店営業の違いって皆さんご存知でしょうか?

何となく、中華料理屋なら「飲食店営業」とか、喫茶店を営業するから「喫茶店営業」みたいに思っていませんか?

実は喫茶店を営業するから喫茶店営業で申請すればいいというわけではないんです。

飲食店営業と喫茶店営業の許可の違いは提供する飲食の内容によります。

喫茶店営業の許可で提供できるものは、基本的にはコーヒーなどの飲み物やかき氷などの一部の食べ物に限定されます。
よって、パスタやカレーライスなど加熱が必要な食べ物を提供する場合は喫茶店営業ではなく飲食店営業の許可が必要になります。
なので、喫茶店でも飲食店営業の許可を申請しているお店が多いということです。

このように喫茶店営業の許可では飲食店営業の許可に比べると簡易的なものしか提供できないため、保健所の施設基準も若干緩和されています。

下記が飲食店営業とは違う主な基準です。

  1. シンクが一槽でよい
  2. お湯がでなくてもいい

喫茶店営業の許可ではお店で加熱をしないためシンクが一槽でいいとされています。
お店によっては調理場内にシンクを2つおけないところもあると思うので、この施設基準の緩和はとてもいいことだと思います。

同じように施設基準が大きく緩和されている点としてお湯がでなくてもいいとされています。
この要件も給湯設備を設置できない狭い店舗にはうれしい内容ですね。

お店によっては調理を全くしないというところも結構あると思います。

もし、何かしらの事情でシンクや給湯設備を設置できないとしても、喫茶店営業の許可でなら営業できるかもしれません。

風営法許可申請のサイトを新しく作成しました。

風営法許可申請のサイトを新しく作成しました。

新しいサイトでは、風俗営業許可の申請書の書き方や平面図などの図面の書き方を説明しております。
また、申請に必要な書類、申請要件、変更手続きなどのご説明もしております。

ご自身で風営法の許可申請をしたい方は是非ご覧ください。

また、トップページの検索窓からはお店がある市区町村名を入れると管轄の警察署が検索できるようになっております。
(都内近郊地域に対応しています。一部対応していない地域もあります)

新しいHPは風営法許可申請の専門サイトのため、風俗営業許可に必要なことはほとんど全て調べることが出来ます。

業務日報などは現況のサイトで引き続きお知らせをしていきます。

風営法許可申請の専門サイト

風営法許可申請とは