世田谷警察署/三軒茶屋の深夜(風俗)営業許可

世田谷警察署/三軒茶屋の深夜(風俗)営業許可

先日は三軒茶屋にあるお店から深夜営業許可のご依頼がありました。
今回も世田谷警察署に添付書類の事前確認を行い、無事一発で深夜営業許可の届出が受理されました。

三軒茶屋での深夜営業許可

私は生まれてからずっと東京に住んでいますが、三軒茶屋は今まで1回しか行ったことがありません。
三軒茶屋は知名度抜群ですが、目的がないと普段は行かないところなのかもしれません。

それほど縁がなかった三軒茶屋ですが、今回深夜営業許可のご依頼があったので何年かぶりに行ってきました。

三軒茶屋の感想はわりと下町だなということです。

三軒茶屋駅周辺には商店街があり、飲食店がとても多かったです。

私にとって三軒茶屋は、高級住宅街のイメージがあったのですが、飲食店はリーズナブルな値段のお店が多かったです。

この度深夜営業許可をご依頼頂いたお店のメニュー表も拝見しましたが、手頃な価格設定でした。

しかし、不動産は別です。(笑)

店舗の下が不動産屋でしたが、「さすが世田谷区!」という感じでした。

さて、今回深夜営業許可をご依頼いただいたお店は、そんな三軒茶屋駅から徒歩1分といった好立地な場所にありました。

店内は新しくリニューアルされ、「これからお店を始めるぞ!」という、こっちもわくわくするような雰囲気を醸し出していました。

ただ、建物の造りが若干特殊な造りでした。

営業所内はカーブがあったり、壁が斜めになっていたりで、測量が大変でした。

今までも、壁がカーブになってるお店や、斜めになっているお店は少なからずあったのですが、一度に両方というのは初めてだったかもしれません。

ということで、図面作成は大変でした。

これが深夜営業許可ではなく風俗営業許可だったら、どうなっていたことやら・・・

世田谷警察署に深夜営業許可の届出

さて、今回はご自身で深夜営業許可を届出するとのことだったので、私自身は世田谷警察署には行きませんでした。

しかし、世田谷警察署のほうに事前に添付書類の確認はしました。
この添付書類の事前確認は依頼が来るたびに警察署のほうへ確認をしています。

何を確認しているのかというと、主に使用承諾書と用途地域証明書の有無を確認しております。
この2つは原則深夜営業許可ではなく風俗営業許可の申請の際に必要なのですが、深夜営業許可でも警察署によって求められることがあります。

さて、世田谷警察署は三軒茶屋駅と駒沢大学駅の間くらいにあります。
建物や署員の規模は大規模な警察署に分類され、池袋警察署くらいあると思います。

主な管轄地域は三軒茶屋の他、池尻や駒沢などを管轄しています。

世田谷警察署管轄の深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可を届出するなら

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使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

風俗営業許可を申請するには添付書類として使用承諾書を提出する必要があります。
深夜営業許可についても使用承諾書が必要な場合があります。

今回は風俗(深夜)営業許可に必要な使用承諾書について記載したいと思います。

使用承諾書とは何か?

使用承諾書とは建物のオーナーが賃借人に建物の一部又は全部を
「○○の目的で貸します」ということを承諾することです。

これから風俗営業店舗を営業する方は、まずはお店を借りなければなりません。
この時にお店(建物)のオーナと契約することを賃貸借契約といいます。

通常はこの賃貸借契約書に「使用目的」という欄があって、例えば飲食店なら「飲食店の目的として貸す」みたいなことが書かれています。

ですので、本来なら賃貸借契約書に使用目的が記載されていれば、風俗営業許可申請時に賃貸借契約書の提出だけすれば事足りるはずです。

しかし、風俗営業許可の申請では、賃貸借契約書より使用承諾書が重視される傾向にあります。

その理由として、賃貸借契約書では貸主と借主の関係しか確認出来ないのに対して、使用承諾書では貸主が実際に店舗を営業する者に対して、風俗営業の用途で建物の使用を承諾する旨の内容になりますから、警察にとってはオーナーと営業者の明確な事実関係が確認できるからです。

警察の立場では賃借人よりも、「営業者が誰なのか?」が一番知りたいところなのです。

また、賃貸借契約書の借主と使用承諾書のお店を営業する者が同一であることにより、また貸し行為が行われていないかの事実関係も把握できると思います。

ここがポイントになります。

「建物のオーナーと賃借人(営業者)が風俗営業店舗を営業することをそれぞれ了承していること」

この事実関係を確認するために賃貸借契約書と使用承諾書が必要になる訳です。

また、使用承諾書のもう一つの利点は、オーナーの直近の意思を確認出来る点もあると思います。
賃貸借契約書は賃貸借契約をした時にかわしますが、使用承諾書は基本的には風俗営業許可を申請する直前にオーナーに記載して頂くものなので、オーナーの直近の意思確認も把握できることになります。

賃借人と営業者が違う場合

最短で風俗営業許可を申請するコツは、全ての名義を同じ名義で統一することです。

保健所の営業許可から風俗営業許可の申請者、使用承諾書・賃貸借契約書の名義などです。

しかし、なかには賃貸借契約書の賃借人は法人で、風俗営業許可を申請する申請者は個人にしたいという方もいると思います。

このようなケースでは使用承諾書が複数必要になる場合があります。

つまり、オーナーから賃借人に対しての使用承諾書と賃借人から申請者に対しての使用承諾書の2枚、使用承諾書が必要になる場合があるということです。

この辺りは管轄の警察署によって求められるものが異なるので事前相談が必要になります。

迷ったら審査をする側の視点にたってみることがいいと思います。

審査する側は書類だけで「営業者が誰か」を確認しないといけない訳ですから、それを説明出来るような書類を集めておく必要があるわけです。

このように風俗営業許可申請は初めての方では判断つかないことが多々あります。

もし、ご自身で申請出来ない場合はAJ行政書士事務所まで是非ご依頼ください。

風俗営業許可申請するなら

新宿3丁目の深夜(風俗)営業許可/賃貸借契約書

新宿3丁目の深夜(風俗)営業許可/賃貸借契約書

先日は新宿3丁目にあるお店の深夜営業許可を新宿警察署に届出してきました。

以前にもブログに記載しましたが、深夜風俗営業許可を届出する警察署で、新宿警察署は日本で1番チェックが厳しい警察署の一つです。

歌舞伎町の深夜営業許可

そこで、今回も指摘がありました。

ミスではありません。

私だけでなく、新宿警察署の担当者の方も初めてのケースだったらしいのですが、賃貸借契約書についてです。

賃貸借契約書は深夜営業許可で必ず添付しなければならない資料ではないのですが、求められるケースが多いので、私の場合は極力添付するようにしています。

そして、その賃貸借契約書の借主と深夜営業許可を届出する本人が同一なら問題ないのですが、賃貸借契約書の借主と深夜営業許可の届出人が違う場合、又は届出人が賃借人ではなく、転借人の場合などは警察署によっては添付資料が別途必要になるので、ややこしくなります。

そして今回はどういったケースかというと、転貸借契約をした転借人から営業権利を譲渡された人間が深夜営業許可の届出人だったという内容です。

なんで、よりによって新宿警察署管轄でこんなややこしいのが…

あの新宿警察署の担当者の方でさえ、初めてのケースだったらしく、公安委員会に確認する始末…

結局、新宿警察署の担当者からの回答は使用承諾書に賃借人による「私はお店の営業には一切関与しません」という一筆を入れてきて欲しいとの事でした。

そこで、依頼者に代わって使用承諾書を貰えるか賃借人に連絡します

新宿警察署の担当者に言われてことを細かく説明しましたが、今回の賃借人は個人ではなく法人

しかも、かなり大きな会社らしく、使用承諾書を作成するには「稟議が必要とのこと」でした。

さらに、新たな事実が発覚!

賃貸借契約書とは他に業務委託契約書を添付していたのですが、その部数が依頼者の方から頂いた枚数と全然違うことが分かりました。

依頼者の方に確認すると一部しかコピーとってないとのこと・・・
ぶっちゃけ、稟議通すまでの内容ではないので再度業務委託契約書を全部持って新宿警察署に行くことに決めました。

これで受理されればいいのですが・・・

新宿警察署管轄の新宿3丁目で深夜営業許可を届出するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください

深夜営業許可するなら

金町の深夜(風俗)営業許可/亀有警察署

金町の深夜(風俗)営業許可/亀有警察署

先日は亀有警察署管轄の葛飾区金町のお店から深夜営業許可の依頼がありました。

金町です!

そう私が高校生の時に2年くらい住んでいた葛飾区金町です。

金町駅におりたのは、高校生の時以来かな・・・
ちょっと記憶が定かではないですけど本当に久しぶりでした。

そして、金町駅おりてまず思ったのは、とても綺麗な街になっている!ということでした。

高層マンション多数建っていました。

でも、昔あったお店とか東急とかそのままあったりして、昭和と平成が混在しているような感じでした。

(というか、東急築何年だよ!)

亀有警察署

さて、今回は警察署への届出はご本人が行くということだったので、私は管轄の警察署の方には行っていません。

しかし、深夜営業許可は警察署によって提出書類が違う場合があるので、私の場合は警察署に行っても、行かなくても毎回必ず事前に連絡して添付書類の確認をするようにしています。

そして、金町の管轄警察署を調べると、なんと、亀有警察署だったのです。

亀有といえば金町の隣の駅なのでだいぶ距離があります。(常磐線は駅と駅の間が長い)

しかも、亀有警察署の管轄は金町の駅前だけでなく、水元公園の方までおよぶそうです。

高校の時、なんとなく「金町は治安が悪いな」と思っていましたが、これで納得しました。

管轄エリアのわりには、警察官が少なすぎるんじゃないでしょうか?

金町のガールズバー

そして、今回のお店はガールズバーでした。

金町、ガールズバー多かったです。

このガールズバー、風俗2号営業許可にあたるかどうか微妙なところなのですが、警察の対応は一時より落ち着いてるような気がします。

しかし、私の見解はガールズバーは風俗2号営業許可だと思っています。

というか、これを深夜営業許可で取らせると、みんな風俗営業許可を取らなくなると思うんですけど、どうなんでしょうか?

やっぱり、接待行為という曖昧な基準はやめて、深夜営業許可みたいに時間で区切るとか、誰がみても分かる基準にしたほうがいい気がします。

ということで、金町や亀有など亀有警察署管轄の深夜(風俗)営業許可なら荒川区のAJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可なら

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麻布警察署/六本木の深夜(風俗)営業許可

麻布警察署/六本木の深夜(風俗)営業許可

先日は六本木にあるお店の深夜(風俗)の営業許可を届出するため、麻布警察署へ行きました。

麻布警察署

麻布警察署は六本木駅から徒歩30秒と駅近で六本木通り沿いにあります。
六本木駅の3番出口(アマンドのところ)を出て、左側に歩きます。

麻布警察署の写真

麻布警察署はかなり古く、建物の中が狭いからなのか閉塞感があります。
エレベーターも1基しかないので、かなり待ちます。
しかし、生活安全課は5階にあるため、なかなか階段では上がらないと思いますけど・・・

2018年には新庁舎が出来るみたいなので、駅近なのは捨てがたいですが、個人的には早く移転して欲しいですね。

麻布警察署は六本木という土地柄かとても混んでいます。

そのため、深夜営業許可・風俗営業許可を届出・申請するためには、5階の窓口で受付をして、時間帯によっては待つ必要があります。

特に夕方は混むので、午前中か午後早めに行くのをお勧めします。
また、麻布警察署は深夜営業許可・風俗営業許可の専門の窓口があります。

深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請するには生活安全課の保安係というところに提出します。

この保安係は係ですので、シマで言うと一列くらいが一般的ですが、麻布警察署では保安係が課並みの規模で一室あります。

それくらい六本木では深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する人が多いということになります。

六本木で深夜営業許可を届出するなら

さて、六本木で飲食店の深夜営業許可を届出するなら用途地域を一番注意したほうがいいでしょう。

六本木は表通りから見れば「ここは外国か?」と思うくらい、世界中の飲食店が集まった、東京でも大規模な歓楽街です。

しかし、道を1本中に入ってみるとマンションなどの住居が多くあることに気づきます。

そのため、六本木の用途地域は複雑で商業地域と住居地域が微妙なラインで交錯しています。

今回は六本木3丁目にあるお店の深夜営業許可の届出だったのですが、お店の目前の道の半分から向こうは第二種住居地域だったので、ギリギリの場所での届出となりました。

もし、自分で深夜営業許可や風俗営業許可が必要なお店を営業する場合は、用途地域を調べてからテナントを借りたほうがいいでしょう。

六本木や麻布で深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可

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歌舞伎町管轄の新宿警察署/深夜(風俗)営業許可

歌舞伎町管轄の新宿警察署/深夜(風俗)営業許可

先日は歌舞伎町や新宿3丁目などを管轄している新宿警察署に深夜営業許可を届出してきました。

新宿警察署は深夜営業許可を含む風俗営業許可申請なら日本で最も審査が厳しい警察署の一つではないかと思います。

担当の警察の方も風俗営業許可関係の書類を一日何件もチェックしているだけあって申請書類にミスがあったら即指摘されます。

指摘だけならまだいいですが、すぐに修正できないようなミスだったら持ち帰りになることもよくあります。

深夜営業許可や風俗営業許可を一度も届出・申請したことがなく、初めて深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する方は新宿警察署だけはやめたほうがいいと思います。

本当に書類の審査が厳格なので何度も新宿警察署に通うことになるかと思います。

特に歌舞伎町にあるお店は注意が必要です。

今回も歌舞伎町にあるお店の深夜営業許可の届出だったのですが、歌舞伎町のテナントは古い建物が多く、実は申請に必要な要件をクリアしていないケースが多いからです。

また、深夜営業許可・風俗営業許可ともに届出・申請するには店舗の平面図などを添付する必要があるのですが、この平面図作成も歌舞伎町にある店舗は一苦労です。

なぜなら、歌舞伎町は区画整理があまり進んでいないので四角形の建物ばかりではないからです。

図面を作成してみると分かるのですが、四角形の建物とそうでない建物では図面作成にかかる時間が2~3倍くらいかかることもあります。

ですので歌舞伎町で深夜営業許可・風俗営業許可を届出・申請する場合は風俗営業許可を専門にしている行政書士に依頼するのが宜しいかと思います。

深夜営業許可なら

さて、新宿警察署に行くのは前回の深夜営業許可を届出した以来で約半年ぶりくらいでした。

前回と同様に新宿警察署には建設関係の業者の方が多数出入りをしていました。
署内の改装工事をしている感じでした。

個人的には警察署に人の出入りが多ければ多いほど、なんとなく私は安心する傾向があります。
私も行政書士とはいえ、普通の民間人ですから、警察官ばかりの雰囲気はあまり気持ちがいいとはいえません。

そのへん新宿警察署は民間人も多数出入りしているため、審査は別にして個人的には好きな警察署です。

半年ぶりの新宿警察署でしたが、新たに新宿の店舗で1件依頼がきているので来週もいくことになりそうです。

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蔵前警察所で飲食店の深夜営業許可をするなら

蔵前警察所で飲食店の深夜営業許可をするなら

先日は蔵前警察所に飲食店の深夜営業許可を届出してきました。

飲食店の深夜営業許可とは深夜0時以降もお店を営業する場合に必要になります。

詳しくは以下を参考にして下さい。

深夜営業許可申請するなら

蔵前警察所は都営浅草線蔵前駅から徒歩5分くらいの隅田川の近くにあります。

私は大江戸線の蔵前駅から行ったのですが、大江戸線の蔵前駅からは結構距離がありました。

もし、電車で蔵前警察所に行くなら浅草線から行くことをお勧めいたします。

蔵前警察所は浅草橋駅前や西浅草などの浅草の1部の地域を管轄しています。

浅草は多数の飲食店がありますが、雷門近辺は早い時間でお店が閉まります。

私は墨田区出身などで幼い頃から浅草を知っていますが、浅草は午後の9時くらいには静かになる場所です。

しかし、最近仕事で西浅草のお店に伺ったら深夜0時以降も営業しているお店や風俗営業許可を申請しているお店がたくさんあることを知りました。

お店の店長さんに聞いたら
「浅草は昼は浅草寺近辺が有名ですが、夜は西浅草が有名ですよ」
と教えてくれました…

蔵前警察所はこのように西浅草を管轄している訳ですから、深夜営業許可や風俗営業許可なども多数扱っている警察所になります。

さて、今回のお客様は浅草橋駅の目の前て新しくお店をOpenさせるお客様でした。

お店の作りが珍しく、客室が3室に分かれていました。

しかも、個室居酒屋と違い全て要件をクリアーする大きさになっており、何の問題もなく図面作成が出来ました。

蔵前警察所での深夜営業許可の届出もすんなりいき今回も無事受理されました。

ただ、風俗営業許可の担当の方に
「立ち入り検査するからお店の人に伝えといてね」
と軽く言われました。

私の経験からいうと軽く言われるほうが、本当に調査が入る可能性が高いと思います。

逆に「絶対行くからな」という警察署のほうが、案外来ないことが多いと思います。

今回は居酒屋なので全く問題ありませんが、蔵前警察署管轄でまだ届出していないで深夜まで営業しているお店や風俗営業許可申請をしてないお店は早めに手続きをしたほうがいいかなと思います。

浅草や浅草橋など蔵前警察所管轄で深夜営業許可や風俗営業許可を申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼下さい。

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船橋警察署への飲食店の深夜営業許可

船橋警察署への飲食店の深夜営業許可

先日は千葉県船橋市の船橋警察署へ深夜営業許可を届出してきました。

深夜営業許可を届出する際、私の場合はいつも用途地域が分かるような添付書類を作成しています。

この書類は市町村によっては用途地域証明書として発行してくれるところもありますが、東京都だと発行されない区役所がありますので、その場合は自分で作成するようにしています。

しかし、自分で作成すると手間がかかるし、ゼンリンの複製許諾シールを張らないといけないのでお金はかかるし(微々たるものですが・・・)、出来るなら発行して頂けるのが一番いいですね。

幸い船橋市では用途地域証明書を発行してくれる市町村だったので自分で作成する手間が省けました。

用途地域証明書は船橋駅から徒歩10分くらいにある船橋市役所で発行して貰いました。

しかし徒歩10分とはいえ,、これからの時期は堪えますね・・・。

船橋市役所は通の突き当りにあり、なんというか堂々とした建物でした。

周辺には高層マンションがいくつも建てられており、船橋駅の駅前とは全然違う雰囲気があります。

書類が一通り出来たら、深夜営業許可を届出する前に船橋警察署へ添付書類の確認をしました。

今回も相談していて色々勉強になりました。

普段何気なく色々な地域から仕事を受けていますが、改めて風俗営業許可は地域によってまちまちだなと感じました。

さて、船橋警察署は東船橋駅から徒歩10分くらいのところにあります。
また船橋駅から
もバスがでています。

IMG_0833船橋駅でバスを待っているとフィリピン系のお母さん達が20人くらいでバスに乗っていました。

午前中だったので保育園にでも行くのかな?

そういえば外国人専用の保育園とかってあまり聞かないけどあるんですかね??

これからは日本に外国人はどんどん増えるし、日本人と一緒だと何かと大変だと思うから、外国人専用の保育園も作らないとダメですね。

船橋警察署で受理を待っていると、後ろの席でおじいさんが警察官に絡んでいました。

「○○の信号機がかわるのが遅い」
「この意見を市民代表として署長にあげろ」
など言ってました。

こういう輩に絡まれると警察官も大変だなと思いました。

特に今の時代、個人的な意見や失言とかでいちいちあげあしを取られますからね。

サラリーマンの場合平社員の失言で会社が右往左往することなんてまずないのに
どうして公民の場合は一般職の人まで槍玉にあげられるのかが私には分からないですね。

確かに法律上責任はあるにせよ、それを守るためにマニュアルな回答になったり、間違いを恐れて話さなくなったら本末転倒だと思います。

とにかく今回も無事受理されて良かったです。

船橋駅や津田沼駅など船橋市周辺で飲食店の深夜営業許可又は風俗営業許可を申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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深川警察署への深夜営業許可

深川警察署への深夜営業許可

先日は江東区の深川警察署管轄の飲食店における深夜営業許可の書類・図面作成をしました。
場所は東陽町近辺でした。
東陽町は江東区役所があり飲食店などが多く活気があります。
江東区は下町ですが、この辺は区画整理がしっかりされており道路が規則正しいです。
同じ下町でも足立区や葛飾区と比較すると全然町並みが違います。

おそらく東陽町近辺は、昔は海で時代の近代化に伴い土地開発されたためだと思われます。
その証拠に一見住宅街だと思われる地域でも用途地域は準工業地域だったりします。

深川警察署は東陽町をはじめ、豊洲や門前仲町といった広い地域を管轄しています。

今回はお客様が届出をされるということだったので警察署には同行しませんでした。

しかし、お客様が届出した日に深川警察署の担当者から電話で不備を指摘されてしまいました。
言い訳にはなりませんが、今回はお客様のOPEN日に間に合わせるために、かなり急いでの届出書類の作成でした。

幸い訂正印だけですむ程度のミスだったので無事届出は受理されたのですが、書類作成のプロである行政書士としては情けない限りです・・・
しかしミスって1回間違ってみないと気が付かないものなんですよね。

やっぱり経験は大事です。

深川警察署管轄の東陽町や門前仲町近辺の深夜営業許可なら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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四谷警察署への深夜営業許可

四谷警察署への深夜営業許可

先日は新宿3丁目にあるお店の深夜の営業許可を四谷警察署へ届出してきました。

四谷警察署は丸の内線四谷3丁目から徒歩2分のところにあります。
四谷警察署は新宿の歌舞伎町や新宿3丁目など東京で最大の繁華街を管轄しています。

新宿3丁目は歌舞伎町とは違い、少しレトロな雰囲気があります。
昔ながらの飲み屋や劇場が多く、ここから数多くの芸能人が育っています。
私も役者時代は新宿3丁目付近の劇場に出たり、観劇したりしてました。

今回は私も依頼人の方に同行して四谷警察署まで行きました。
担当の方に深夜の営業許可を届出したのですが、届出して5分で受理して頂けました。
その際、「行政書士の先生が作っているから問題ないですね」
と言って頂けました。

やはり、行政書士として信頼して頂けるのはとても嬉しいものです。
私もお陰様で深夜の営業許可をはじめ風俗営業許可の経験を着実に積むことができています。
風俗営業許可は経験がものをいうので、これからも色んなケースを体験していきたいと思います。
また、風俗営業許可申請をもっと効率化して、安くて早い許認可申請を心掛けていきたいと思います。

これから新宿3丁目付近で深夜営業許可、風俗営業許可の申請をすることがありましたら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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