保健所営業許可と深夜営業許可のサイトを新しく作成しました。

保健所営業許可と深夜営業許可のサイトを新しく作成しました。

新しいサイトでは、保健所営業許可の申請書の書き方や深夜営業許可の届出書の記入方法を説明しております。
必要書類や申請・届出要件、営業後の変更手続きなどのご説明もしております。

ご自身で保健所や警察への申請・届出をしたい方は是非ご覧ください。

また、トップページの検索窓からはお店がある市区町村名を入れると管轄の保健所や警察署が検索できるようになっております。
(都内近郊地域に対応しています。一部対応していない地域もあります)

新しいHPは保健所営業許可と深夜営業許可の専門サイトのため、保健所営業許可と深夜営業許可に必要なことはほとんど全て調べることが出来ます。

業務日報などは現況のサイトで引き続きお知らせをしていきます。

保健所営業許可と深夜営業許可の専門サイト

保健所営業許可とは

世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業開始届/世田谷警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

世田谷区の三軒茶屋(上馬)の店舗から、深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)の書類作成依頼がありました。

お店は246通り沿いの商業地域です。

まだ、届出はしていないのですが、要件等は特に問題ありません。

1つ懸念があるのは賃貸借契約書に記載されているお店の面積と今回測量した面積に乖離があることです。

お店の構造は簡単だったので、私達の測量にズレがあるとは思えないのですが、賃貸借契約書の面積とはだいぶずれてしまいました。

目測でも分かるくらい、賃貸借契約書の面積は小さすぎる気がしました。

警察署の方で指摘されなければ特に問題はないのですが・・・

世田谷警察署

所在地:世田谷区三軒茶屋2-4-4
連絡先:03-3418-0110

東京都世田谷区三軒茶屋2-4-4

世田谷警察署/世田谷区の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。

三軒茶屋付近にお店がある場合は、世田谷警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

安い深夜営業許可

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

三軒茶屋などの世田谷区で深夜酒類提供飲食店営業開始届をするなら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

世田谷警察署の関連記事はこちら

世田谷警察署/三軒茶屋の深夜(風俗)営業許可

世田谷区の深夜酒類提供営業開始届

新大久保の深夜酒類提供飲食店営業開始届/新宿警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

新大久保の深夜酒類提供飲食店営業開始届

新大久保のお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書類作成依頼がありました。

お店は新大久保駅から徒歩3分くらいで、大久保通り沿いにありました。
新大久保駅周辺は韓流のお店が多く、とても賑わっています。

しかし、新大久保駅周辺で深夜まで営業する場合はご注意ください。

実は新大久保駅周辺は用途地域が「住居地域」のところが多いからです。

過去の記事でも何度も記載してますが、おさらいです。

お店の所在地が住居地域では深夜営業許可の届出が出来ません。

お店を深夜0時以降まで営業する場合は、警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜営業許可)を届出する必要があります。

しかし、この届出をするためには、お店の場所が届出が可能な用途地域でなければなりません。

この届出可能な用途地域とは、「商業地域」や「工業地域」などで、自治体によって違います。逆に届出が出来ない用途地域は「住居地域」などです。

今回調べて分かったのですが、大久保通りに面しているお店は、ほとんどが「商業地域」なので大丈夫ですが、大久保通りから1本裏に入ってしまうと、ほとんどが「住居地域」でした。

お店を深夜まで営業したいなら、店舗を借りる前に用途地域を確認するほうがいいでしょう。

用途地域の関係で、深夜営業許可の届出が出来るかどうか分からない方はお気軽に当事務所までご相談ください。

外国人が新宿警察署へ深夜営業許可を届出することについて

こちらも、以前記載しましたが、深夜営業許可を初めて警察署に届出する方は、
なるべく専門家と一緒に行くことをお勧めします。

特に新宿警察署はなおさらです。

個人的には、新宿警察署は日本一チェックが厳しいと思っているので、それなりの知識がないと警察官との応対が出来ません。

もちろん、応対がうまく出来ないと警察官も「大丈夫か?」と思ってしまいます。

書類に不備がなくても、口頭で色々聞かれます。
これは日本語がうまく話せない外国人には大変です。

この点、専門家と一緒だと、あなたの代わりに警察官と応対してくれます。

外国人が初めて深夜営業許可を新宿警察署に届出する場合は、行政書士などの専門家と一緒に行くことをお勧めします。

その方があなたの負担も少なく、早く届出が出来ると思います。

新大久保などの新宿区の深夜酒類提供飲食店営業開始届はAJ行政書士事務所までご依頼ください。

安い深夜営業許可なら

新宿警察署の関連記事はこちら

新宿区の深夜酒類提供営業開始届

五反田の深夜酒類提供開始届/大崎警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

五反田の深夜酒類提供開始届/大崎警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

大崎警察署に深夜酒類提供開始届(深夜営業許可)を届出してきました。

大崎警察署はJR大崎駅から徒歩7分くらいです。

所在地:品川区大崎4丁目2番10号
電話:03-3494-0110

東京都品川区大崎4丁目2番10号

現在の庁舎は2009年に完成したこともあり、大崎警察署はとても綺麗です。
受付の対応も良かったです。

今回、大崎警察署には2度行きました。

基本的に、1件の依頼で、警察署へは1回しか行かないのですが、書類に不備があったり、警察署の担当者によっては2回,3回行くこともあります。

書類の不備は件数を重ねることによって、少なくなります。

しかし逆に、慣れてくることで増えるミスもあります。

得手に鼻突く

この意味は、「自分が得意にしていることだと、人は油断し不注意になるので、かえって失敗するものだということ」だそうです。

お客さんのことを第一に考えるのは当たり前だと思いますが、イレギュラーなやり方はあまりうまくいかないものです。

今回2度行った理由はこれです。

お客さんの状況を考えて、必要書類が足りないにも関わらず、1日でも早く「深夜酒類提供開始届(深夜営業許可)」を提出しようと思ってしまいました。

通常はやらないことですが、以前に1回だけ受理してくれたケースもあったので、今回もいけるだとうと、たかをくくってしまいました。

やはり、初心を忘れてはいけません。

イレギュラーなやり方では、かえってお客さんに迷惑がかかる可能性もありますからね。

五反田や大崎など、大崎警察署に深夜酒類提供開始届(深夜営業許可)を届出するなら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可

大崎警察署の関連記事はこちら

品川区の深夜酒類提供営業開始届

八王子市の保健所/八王子の飲食店の営業許可申請

八王子市保健所/飲食店の営業許可を八王子市保健所に申請する

先日は八王子市の保健所に飲食店の営業許可申請をしてきました。

八王子市は当事務所では原則的には管轄外なのですが、今回は特別に保健所の営業許可申請と警察への深夜酒類提供開始届書類を作成しました。

八王子市の保健所はJR八王子駅から徒歩3分くらいです。
京王八王子駅からは徒歩1分と、とても便利な場所にあります。

所在地:八王子市旭町13番18号
電話:042-645-5115
担当窓口:健康部生活衛生課 食品衛生担当

東京都八王子市旭町13番18号

八王子警察署

今回のお店は西八王子駅から徒歩15分くらいでした。

駅から少し離れていたため用途地域が気になりましたが、ギリギリ「近隣商業地域」で届出可能な地域でした。

よかった・・・

実は、前もって八王子市役所のHPを閲覧していたとき、「許認可可能な用途地域」というページで、風俗営業許可は近隣商業地域では届出が出来ないという記載があったため、八王子警察署に事前に確認していた経緯があったのです。

うーん

こういう情報は統一しなければいけないと思うんだが・・・

そういえば、千葉県の船橋市でも警察署の担当者に同じような誤認識があったことがありました。

23区では近隣商業地域は「届出可能な地域」という認識がありますが、それ以外の自治体では近隣商業地域は微妙な印象があるのかもしれません。

八王子市で保健所の営業許可や警察への深夜酒類提供開始届書類を届出したいお客様は是非AJ行政書士事務所までご相談ください。

なにぶん事務所が遠いので、スケジュール次第ではお待ち頂くこともあるかと思いますが、極力対応させて頂きたいと思います。

飲食店の営業許可申請なら

港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

用途地域証明書とは

飲食店の深夜営業許可を六本木で届出するためには、用途地域証明書が必要になります。

厳密には六本木周辺の麻布警察署管轄の地域になります。

飲食店が深夜まで営業するためには、必要な用途地域で営業していることが条件になります。

麻布警察署管轄であれば用途地域が、「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」でなければ深夜の営業許可は届出できません。

よって、深夜営業許可を届出する際には営業所が上記の用途地域であることの証明書を提出する必要があります。

とは言っても、用途地域証明書は原則自分で作成出来ます。

自治体によっては役所で住所をいえば用途地域証明書を発行してくれるところもありますが、
東京都の場合はこのようなサービスはほとんどありません。

ですので、ご自身で営業所周辺の地図を用意して、用途地域ごとに色で分けます。

そして、お店の位置を記して、この営業所は「商業地域です」と自分で証明すればいいわけです。

この時参考にするのが、港区役所の都市計画課で提供している用途地域の情報サービスです。

このサイトを参考にすれば営業所の周辺の用途地域を確認することが出来ます。

疎明資料とは

しかし、場合によってはこのサイトだけでは判断が出来ない建物があります。

実は港区の六本木周辺は用途地域がとても複雑に絡み合っています。

そのため、同じ建物でも半分より前は「商業地域」、半分より後ろは「住居地域」というような状況が結構あります。

この場合は営業所が半分より前にあれば届出が可能ですが、半分より後ろだと届出が出来ないことになります。

このような場合は、サイトだけでは正確な距離が分からいため、麻布警察署では別途、
「当店舗が商業地域に位置していることを証明する疎明資料」
なるものを作成するように案内しています。

この疎明資料には、用途地域の範囲や営業所が届出可能な用途地域にしっかりおさまっているかなどを記載しなければなりません。

また、この疎明資料を作成するためには、正確な距離が必要なため、測量をする必要があり、責任所在のため測定者の名前を明記しなければなりません。

以下が疎明資料の例になります。

CCI20150108六本木周辺で深夜営業許可を届出する場合は、疎明資料若しくは用途地域証明書を深夜営業許可の届出書に添付しなければなりません。

このような書類の用意は初めての方では大変負担になると想像できます。

AJ行政書士事務所では都内最安値で深夜営業許可を届出しています。

港区の六本木など麻布警察署管轄の深夜営業許可なら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可なら

江戸川区保健所/葛西の飲食店営業許可

江戸川区保健所/葛西の飲食店営業許可

江戸川区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

江戸川区保健所

江戸川区の保健所は江戸川区東小岩にあります。
駅でいうと総武線の小岩駅から徒歩15分くらい、京成線の江戸川駅から徒歩10分くらいの場所にあります。

江戸川区で飲食店の営業許可を申請できる保健所は小岩のみになります。

そうなんです。

東京23区の中でも江戸川区は大きな区に該当しますが、飲食店の営業許可を申請するには小岩まで行かなくてはなりません。

しかし、一つ吉報が・・・

通常、許可がおりると営業者は保健所まで営業許可書を取りに行かなくてはならないのですが、江戸川区の保健所では郵送で許可書を送ってくれるそうです。

このサービスは有難いですね。

是非他の自治体でも真似して欲しいと思います。

葛西の飲食店の営業許可

さて、今回のお店は葛西駅からすぐの場所です。

居抜きですが前のお店が何十年も営業していたということで、かなり年期のはいっているお店でした。

こういってはなんですが、飲食店ってお客さんから見える範囲は綺麗にしているけど、厨房や事務所の中はメチャクチャ汚いなんてことはザラにあります。

自分が常連だったら、二度と行きたくなくなりますよね?

また、古いお店は許可を取るのも大変です。

実は古いお店というのは、保健所が公表している現況の許可要件に該当していない場合が多くあります。

そのため、営業者は保健所に何度も相談にいくことになるのです。

少なくても飲食店を初めて営業する場合は、3回は保健所に行くことになる場合が多いので、スケルトンや古い居抜きの場合は、それ以上行くことになったり又は再検査になることもあります。

今回みたいに葛西から小岩の距離を3回行くことになれば、移動時間でも相当なものです。

もちろん申請書を作成する手間や申請書の書き方を調べる時間もかかります。

このような場合は、行政書士に依頼したほうが結果的には安くつくと思います。

今回のお客様はその辺の理解がとてもある方でした。

初めて飲食店を経営する方は、少しでも経費を節約しようとしますが、

「自分が今何を一番しなければいけないのか?」

ということを考えたとき、経営者なら費用対効果のバランスを一番考えないといけないと思います。

葛西などの江戸川区で飲食店の営業許可を申請するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

飲食店の営業許可を申請するなら

江戸川区保健所の関連記事はこちら

江戸川区の保健所営業許可

千代田区保健所/秋葉原の営業許可

千代田区保健所/秋葉原の営業許可

千代田区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

今回のお店は千代田区の秋葉原です。
秋葉原って千代田区なんですね・・・
初めて知りました。

秋葉原のメイド喫茶

秋葉原ということで今回のお店はなんと、メイド喫茶でした。

メイド喫茶には一度も行ったことがなかったので、かなり興味ありました。

でも、まあ仕事ですからね・・

従業員の方がいないと、メイド喫茶も普通のカフェのような感じなんですね。

当たり前か!

ただ、メイド喫茶もお酒は出すみたいです。
まあ、一部のお店だけかもしれませんが意外でした。
私はメイド喫茶というと、カフェのイメージだったのですが、お酒も出すし、営業時間も朝までやっているみたいです。

ということは、メイド喫茶もガールズバーと変わらないのかもしれないですね・・・

また、一つ気になったのが、メイド喫茶って、オムライスとかにケチャップで似顔絵描いたりするじゃないですか?
これって、お客さんの近くで描いた場合って「接待行為」に該当しないのですかね?

なんか萌え系のインパクトが強すぎて考えたことも無かったのですが、風営法の目線で考えるとメイド喫茶もかなりギリギリの線で営業しているような気がしました。

万世橋警察署はそこまでうるさく言わないようですが・・・

千代田区保健所

ということで、千代田区の保健所に飲食店の営業許可の申請をしてきました。

千代田区の保健所は九段下駅から徒歩1分のところにあります。

保健所の営業許可申請もだいぶ慣れてきましたので、今回も許可要件は事前にチェックして何の問題もなく許可を頂きました。

まあ、一つ特筆するとしたら、今回のお店は床に排水口がないということで、誓約書を書いたことくらいでしょうか

排水口がないと水洗いが出来ないということで、「掃除をこまめにします」みたいな努力義務の誓約書を1枚記載しました。

この誓約書は千代田区が初めてでした。

秋葉原などの千代田区で飲食店の営業許可を申請する場合はAJ行政書士事務所までご依頼ください。

飲食店の営業許可申請なら

千代田区保健所の関連記事はこちら

千代田区の保健所営業許可

戸部警察署/横浜市の深夜(風俗)営業許可

戸部警察署/横浜市の深夜(風俗)営業許可

横浜市にある戸部警察署に深夜の営業許可を届出してきました。

戸部警察署は横浜駅やみなとみらいなどを管轄する大規模な警察署です。

今回、ご依頼頂いたお客様は自分で届出書類を作成してみたけど、警察署で受理されなかったのでAJ行政書士事務所に依頼したということでした。

戸部警察署みたいに大規模な警察署では、深夜(風俗)営業許可を届出する件数が多いので、効率的に申請書類をチェックするような体制になっております。

効率的にチェックをするということは、マニュアル化されているということなので、マニュアル以外の書類は受理されないということにも言い換えられます。

特に図面は注意が必要です。

横浜などの繁華街を管轄している警察署の中には、深夜(風俗)営業許可に必要な図面は手書きではなく、CADで書いたものしか受け付けないと決めているところもあります。

ということは、このような警察署に届出する場合は、図面をCADで作成出来ない以上、警察署へ相談に行く・書類作成する・深夜営業許可について調べる、などの諸々の労力や時間が最初から無駄だということになります。

ご自身で深夜(風俗)営業許可を、これから届出しようと思っている方は是非考え直してみてください。

今回のお客様も途中まで自分で書類を作成して、
とても苦労したとおっしゃっていたので、私としても

「最初から依頼してくれれば良かったのに」

という思いでいっぱいです。

AJ行政書士事務所では深夜(風俗)営業許可の内容を完璧に知っていても、全く知らなくても
料金は一緒です。

お客様は何も作成する必要はありません。

深夜営業に必要な書類作成と風俗営業店を営業するうえでの大事なポイントは、
こちらからご説明いたします。

手間や労力を最小限にするためにも、横浜駅周辺で深夜(風俗)営業許可を届出するならば、最初からAJ行政書士事務所にご依頼くださいませ。

料金も都内最安値となっております。

深夜営業許可とは

戸部警察署の関連記事はこちら

横浜市の深夜酒類提供飲食店営業開始届

綾瀬警察署/足立区の深夜(風俗)営業許可

綾瀬警察署/足立区の深夜(風俗)営業許可

綾瀬駅前にある飲食店の深夜営業許可を綾瀬警察署に届出してきました。

綾瀬の飲食店は初めてです。

足立区にある綾瀬駅は千代田線なので当事務所からは2駅で行ける距離にありますが、実は近隣の地区からの依頼ってほとんどありません。

その理由として、私は土地柄が関係するのでないかと思っております。

というのも、私も下町育ちなのでよく分かるのですが、綾瀬がある足立区みたいな下町は排他的な要素があり、よそ者を受け付けない傾向があるように思うからです。

同級生や先輩、後輩の結束が固いので、例えば行政書士に依頼するにしても、まずは
「地元の知り合いにお願いしよう」
ということになるからです。

これは、行政書士だけでなく飲食店でも同じだと思います。

今回、深夜営業許可を届出した時に綾瀬警察署の担当者に言われたのですが、綾瀬は
営業者同士の地元の繋がりがあるので、営業する上では十分に注意するようにと釘をさされました。

時代が変わったので極端な嫌がらせはないにしても、誰かに妬まれるのは気持ちがいいものではないので、これから足立区などの下町で深夜営業のような風俗営業店を出店する方は事前に情報を得た上で出店されたほうがいいと思います。

さて、今回綾瀬警察署に深夜営業許可の届出をしてきたのですが、通常の届出する書類とは別に求められたものがありましたので記載したいと思います。

今回、深夜の営業許可を届出する際に求められた書類としては
①付近の地図
②建物の概要図
③使用承諾書
④接待営業をしない誓約書
です。

③の使用承諾書は警察署によっては何度か求められたことがあったのですが、
①、②、④は今までで深夜営業許可を届出してきたなかで初めて求められました。

このブログでも警察署によって求められる書類が違うと、再三いってきましたが
まさに綾瀬警察署みたいなことをいいます。

しかし他の何十という警察署から求められなかったのに、何で綾瀬警察署にだけ求められるのかは未だに分かりません。

なんとなく下町にある警察署は独自ルールが強い傾向があるように思えます。

とはいえ、一つ一つ各地域の警察署にも免疫が出来てきているので、下町にある全警察署に届出する日も遠くないと思います。

綾瀬などの足立区で、飲食店の深夜(風俗)営業許可を届出する時は、是非AJ行政書士までご依頼ください。

深夜営業許可とは

綾瀬警察署の関連記事はこちら

足立区の深夜酒類提供飲食店営業開始届