港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

用途地域証明書とは

飲食店の深夜営業許可を六本木で届出するためには、用途地域証明書が必要になります。

厳密には六本木周辺の麻布警察署管轄の地域になります。

飲食店が深夜まで営業するためには、必要な用途地域で営業していることが条件になります。

麻布警察署管轄であれば用途地域が、「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」でなければ深夜の営業許可は届出できません。

よって、深夜営業許可を届出する際には営業所が上記の用途地域であることの証明書を提出する必要があります。

とは言っても、用途地域証明書は原則自分で作成出来ます。

自治体によっては役所で住所をいえば用途地域証明書を発行してくれるところもありますが、
東京都の場合はこのようなサービスはほとんどありません。

ですので、ご自身で営業所周辺の地図を用意して、用途地域ごとに色で分けます。

そして、お店の位置を記して、この営業所は「商業地域です」と自分で証明すればいいわけです。

この時参考にするのが、港区役所の都市計画課で提供している用途地域の情報サービスです。

このサイトを参考にすれば営業所の周辺の用途地域を確認することが出来ます。

疎明資料とは

しかし、場合によってはこのサイトだけでは判断が出来ない建物があります。

実は港区の六本木周辺は用途地域がとても複雑に絡み合っています。

そのため、同じ建物でも半分より前は「商業地域」、半分より後ろは「住居地域」というような状況が結構あります。

この場合は営業所が半分より前にあれば届出が可能ですが、半分より後ろだと届出が出来ないことになります。

このような場合は、サイトだけでは正確な距離が分からいため、麻布警察署では別途、
「当店舗が商業地域に位置していることを証明する疎明資料」
なるものを作成するように案内しています。

この疎明資料には、用途地域の範囲や営業所が届出可能な用途地域にしっかりおさまっているかなどを記載しなければなりません。

また、この疎明資料を作成するためには、正確な距離が必要なため、測量をする必要があり、責任所在のため測定者の名前を明記しなければなりません。

以下が疎明資料の例になります。

CCI20150108六本木周辺で深夜営業許可を届出する場合は、疎明資料若しくは用途地域証明書を深夜営業許可の届出書に添付しなければなりません。

このような書類の用意は初めての方では大変負担になると想像できます。

AJ行政書士事務所では都内最安値で深夜営業許可を届出しています。

港区の六本木など麻布警察署管轄の深夜営業許可なら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可なら

戸部警察署/横浜市の深夜(風俗)営業許可

戸部警察署/横浜市の深夜(風俗)営業許可

横浜市にある戸部警察署に深夜の営業許可を届出してきました。

戸部警察署は横浜駅やみなとみらいなどを管轄する大規模な警察署です。

今回、ご依頼頂いたお客様は自分で届出書類を作成してみたけど、警察署で受理されなかったのでAJ行政書士事務所に依頼したということでした。

戸部警察署みたいに大規模な警察署では、深夜(風俗)営業許可を届出する件数が多いので、効率的に申請書類をチェックするような体制になっております。

効率的にチェックをするということは、マニュアル化されているということなので、マニュアル以外の書類は受理されないということにも言い換えられます。

特に図面は注意が必要です。

横浜などの繁華街を管轄している警察署の中には、深夜(風俗)営業許可に必要な図面は手書きではなく、CADで書いたものしか受け付けないと決めているところもあります。

ということは、このような警察署に届出する場合は、図面をCADで作成出来ない以上、警察署へ相談に行く・書類作成する・深夜営業許可について調べる、などの諸々の労力や時間が最初から無駄だということになります。

ご自身で深夜(風俗)営業許可を、これから届出しようと思っている方は是非考え直してみてください。

今回のお客様も途中まで自分で書類を作成して、
とても苦労したとおっしゃっていたので、私としても

「最初から依頼してくれれば良かったのに」

という思いでいっぱいです。

AJ行政書士事務所では深夜(風俗)営業許可の内容を完璧に知っていても、全く知らなくても
料金は一緒です。

お客様は何も作成する必要はありません。

深夜営業に必要な書類作成と風俗営業店を営業するうえでの大事なポイントは、
こちらからご説明いたします。

手間や労力を最小限にするためにも、横浜駅周辺で深夜(風俗)営業許可を届出するならば、最初からAJ行政書士事務所にご依頼くださいませ。

料金も都内最安値となっております。

深夜営業許可とは

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綾瀬警察署/足立区の深夜(風俗)営業許可

綾瀬警察署/足立区の深夜(風俗)営業許可

綾瀬駅前にある飲食店の深夜営業許可を綾瀬警察署に届出してきました。

綾瀬の飲食店は初めてです。

足立区にある綾瀬駅は千代田線なので当事務所からは2駅で行ける距離にありますが、実は近隣の地区からの依頼ってほとんどありません。

その理由として、私は土地柄が関係するのでないかと思っております。

というのも、私も下町育ちなのでよく分かるのですが、綾瀬がある足立区みたいな下町は排他的な要素があり、よそ者を受け付けない傾向があるように思うからです。

同級生や先輩、後輩の結束が固いので、例えば行政書士に依頼するにしても、まずは
「地元の知り合いにお願いしよう」
ということになるからです。

これは、行政書士だけでなく飲食店でも同じだと思います。

今回、深夜営業許可を届出した時に綾瀬警察署の担当者に言われたのですが、綾瀬は
営業者同士の地元の繋がりがあるので、営業する上では十分に注意するようにと釘をさされました。

時代が変わったので極端な嫌がらせはないにしても、誰かに妬まれるのは気持ちがいいものではないので、これから足立区などの下町で深夜営業のような風俗営業店を出店する方は事前に情報を得た上で出店されたほうがいいと思います。

さて、今回綾瀬警察署に深夜営業許可の届出をしてきたのですが、通常の届出する書類とは別に求められたものがありましたので記載したいと思います。

今回、深夜の営業許可を届出する際に求められた書類としては
①付近の地図
②建物の概要図
③使用承諾書
④接待営業をしない誓約書
です。

③の使用承諾書は警察署によっては何度か求められたことがあったのですが、
①、②、④は今までで深夜営業許可を届出してきたなかで初めて求められました。

このブログでも警察署によって求められる書類が違うと、再三いってきましたが
まさに綾瀬警察署みたいなことをいいます。

しかし他の何十という警察署から求められなかったのに、何で綾瀬警察署にだけ求められるのかは未だに分かりません。

なんとなく下町にある警察署は独自ルールが強い傾向があるように思えます。

とはいえ、一つ一つ各地域の警察署にも免疫が出来てきているので、下町にある全警察署に届出する日も遠くないと思います。

綾瀬などの足立区で、飲食店の深夜(風俗)営業許可を届出する時は、是非AJ行政書士までご依頼ください。

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世田谷警察署/三軒茶屋の深夜(風俗)営業許可

世田谷警察署/三軒茶屋の深夜(風俗)営業許可

先日は三軒茶屋にあるお店から深夜営業許可のご依頼がありました。
今回も世田谷警察署に添付書類の事前確認を行い、無事一発で深夜営業許可の届出が受理されました。

三軒茶屋での深夜営業許可

私は生まれてからずっと東京に住んでいますが、三軒茶屋は今まで1回しか行ったことがありません。
三軒茶屋は知名度抜群ですが、目的がないと普段は行かないところなのかもしれません。

それほど縁がなかった三軒茶屋ですが、今回深夜営業許可のご依頼があったので何年かぶりに行ってきました。

三軒茶屋の感想はわりと下町だなということです。

三軒茶屋駅周辺には商店街があり、飲食店がとても多かったです。

私にとって三軒茶屋は、高級住宅街のイメージがあったのですが、飲食店はリーズナブルな値段のお店が多かったです。

この度深夜営業許可をご依頼頂いたお店のメニュー表も拝見しましたが、手頃な価格設定でした。

しかし、不動産は別です。(笑)

店舗の下が不動産屋でしたが、「さすが世田谷区!」という感じでした。

さて、今回深夜営業許可をご依頼いただいたお店は、そんな三軒茶屋駅から徒歩1分といった好立地な場所にありました。

店内は新しくリニューアルされ、「これからお店を始めるぞ!」という、こっちもわくわくするような雰囲気を醸し出していました。

ただ、建物の造りが若干特殊な造りでした。

営業所内はカーブがあったり、壁が斜めになっていたりで、測量が大変でした。

今までも、壁がカーブになってるお店や、斜めになっているお店は少なからずあったのですが、一度に両方というのは初めてだったかもしれません。

ということで、図面作成は大変でした。

これが深夜営業許可ではなく風俗営業許可だったら、どうなっていたことやら・・・

世田谷警察署に深夜営業許可の届出

さて、今回はご自身で深夜営業許可を届出するとのことだったので、私自身は世田谷警察署には行きませんでした。

しかし、世田谷警察署のほうに事前に添付書類の確認はしました。
この添付書類の事前確認は依頼が来るたびに警察署のほうへ確認をしています。

何を確認しているのかというと、主に使用承諾書と用途地域証明書の有無を確認しております。
この2つは原則深夜営業許可ではなく風俗営業許可の申請の際に必要なのですが、深夜営業許可でも警察署によって求められることがあります。

さて、世田谷警察署は三軒茶屋駅と駒沢大学駅の間くらいにあります。
建物や署員の規模は大規模な警察署に分類され、池袋警察署くらいあると思います。

主な管轄地域は三軒茶屋の他、池尻や駒沢などを管轄しています。

世田谷警察署管轄の深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可を届出するなら

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使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

風俗営業許可を申請するには添付書類として使用承諾書を提出する必要があります。
深夜営業許可についても使用承諾書が必要な場合があります。

今回は風俗(深夜)営業許可に必要な使用承諾書について記載したいと思います。

使用承諾書とは何か?

使用承諾書とは建物のオーナーが賃借人に建物の一部又は全部を
「○○の目的で貸します」ということを承諾することです。

これから風俗営業店舗を営業する方は、まずはお店を借りなければなりません。
この時にお店(建物)のオーナと契約することを賃貸借契約といいます。

通常はこの賃貸借契約書に「使用目的」という欄があって、例えば飲食店なら「飲食店の目的として貸す」みたいなことが書かれています。

ですので、本来なら賃貸借契約書に使用目的が記載されていれば、風俗営業許可申請時に賃貸借契約書の提出だけすれば事足りるはずです。

しかし、風俗営業許可の申請では、賃貸借契約書より使用承諾書が重視される傾向にあります。

その理由として、賃貸借契約書では貸主と借主の関係しか確認出来ないのに対して、使用承諾書では貸主が実際に店舗を営業する者に対して、風俗営業の用途で建物の使用を承諾する旨の内容になりますから、警察にとってはオーナーと営業者の明確な事実関係が確認できるからです。

警察の立場では賃借人よりも、「営業者が誰なのか?」が一番知りたいところなのです。

また、賃貸借契約書の借主と使用承諾書のお店を営業する者が同一であることにより、また貸し行為が行われていないかの事実関係も把握できると思います。

ここがポイントになります。

「建物のオーナーと賃借人(営業者)が風俗営業店舗を営業することをそれぞれ了承していること」

この事実関係を確認するために賃貸借契約書と使用承諾書が必要になる訳です。

また、使用承諾書のもう一つの利点は、オーナーの直近の意思を確認出来る点もあると思います。
賃貸借契約書は賃貸借契約をした時にかわしますが、使用承諾書は基本的には風俗営業許可を申請する直前にオーナーに記載して頂くものなので、オーナーの直近の意思確認も把握できることになります。

賃借人と営業者が違う場合

最短で風俗営業許可を申請するコツは、全ての名義を同じ名義で統一することです。

保健所の営業許可から風俗営業許可の申請者、使用承諾書・賃貸借契約書の名義などです。

しかし、なかには賃貸借契約書の賃借人は法人で、風俗営業許可を申請する申請者は個人にしたいという方もいると思います。

このようなケースでは使用承諾書が複数必要になる場合があります。

つまり、オーナーから賃借人に対しての使用承諾書と賃借人から申請者に対しての使用承諾書の2枚、使用承諾書が必要になる場合があるということです。

この辺りは管轄の警察署によって求められるものが異なるので事前相談が必要になります。

迷ったら審査をする側の視点にたってみることがいいと思います。

審査する側は書類だけで「営業者が誰か」を確認しないといけない訳ですから、それを説明出来るような書類を集めておく必要があるわけです。

このように風俗営業許可申請は初めての方では判断つかないことが多々あります。

もし、ご自身で申請出来ない場合はAJ行政書士事務所まで是非ご依頼ください。

風俗営業許可申請するなら

新宿3丁目の深夜(風俗)営業許可/賃貸借契約書

新宿3丁目の深夜(風俗)営業許可/賃貸借契約書

先日は新宿3丁目にあるお店の深夜営業許可を新宿警察署に届出してきました。

以前にもブログに記載しましたが、深夜風俗営業許可を届出する警察署で、新宿警察署は日本で1番チェックが厳しい警察署の一つです。

歌舞伎町の深夜営業許可

そこで、今回も指摘がありました。

ミスではありません。

私だけでなく、新宿警察署の担当者の方も初めてのケースだったらしいのですが、賃貸借契約書についてです。

賃貸借契約書は深夜営業許可で必ず添付しなければならない資料ではないのですが、求められるケースが多いので、私の場合は極力添付するようにしています。

そして、その賃貸借契約書の借主と深夜営業許可を届出する本人が同一なら問題ないのですが、賃貸借契約書の借主と深夜営業許可の届出人が違う場合、又は届出人が賃借人ではなく、転借人の場合などは警察署によっては添付資料が別途必要になるので、ややこしくなります。

そして今回はどういったケースかというと、転貸借契約をした転借人から営業権利を譲渡された人間が深夜営業許可の届出人だったという内容です。

なんで、よりによって新宿警察署管轄でこんなややこしいのが…

あの新宿警察署の担当者の方でさえ、初めてのケースだったらしく、公安委員会に確認する始末…

結局、新宿警察署の担当者からの回答は使用承諾書に賃借人による「私はお店の営業には一切関与しません」という一筆を入れてきて欲しいとの事でした。

そこで、依頼者に代わって使用承諾書を貰えるか賃借人に連絡します

新宿警察署の担当者に言われてことを細かく説明しましたが、今回の賃借人は個人ではなく法人

しかも、かなり大きな会社らしく、使用承諾書を作成するには「稟議が必要とのこと」でした。

さらに、新たな事実が発覚!

賃貸借契約書とは他に業務委託契約書を添付していたのですが、その部数が依頼者の方から頂いた枚数と全然違うことが分かりました。

依頼者の方に確認すると一部しかコピーとってないとのこと・・・
ぶっちゃけ、稟議通すまでの内容ではないので再度業務委託契約書を全部持って新宿警察署に行くことに決めました。

これで受理されればいいのですが・・・

新宿警察署管轄の新宿3丁目で深夜営業許可を届出するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください

深夜営業許可するなら

金町の深夜(風俗)営業許可/亀有警察署

金町の深夜(風俗)営業許可/亀有警察署

先日は亀有警察署管轄の葛飾区金町のお店から深夜営業許可の依頼がありました。

金町です!

そう私が高校生の時に2年くらい住んでいた葛飾区金町です。

金町駅におりたのは、高校生の時以来かな・・・
ちょっと記憶が定かではないですけど本当に久しぶりでした。

そして、金町駅おりてまず思ったのは、とても綺麗な街になっている!ということでした。

高層マンション多数建っていました。

でも、昔あったお店とか東急とかそのままあったりして、昭和と平成が混在しているような感じでした。

(というか、東急築何年だよ!)

亀有警察署

さて、今回は警察署への届出はご本人が行くということだったので、私は管轄の警察署の方には行っていません。

しかし、深夜営業許可は警察署によって提出書類が違う場合があるので、私の場合は警察署に行っても、行かなくても毎回必ず事前に連絡して添付書類の確認をするようにしています。

そして、金町の管轄警察署を調べると、なんと、亀有警察署だったのです。

亀有といえば金町の隣の駅なのでだいぶ距離があります。(常磐線は駅と駅の間が長い)

しかも、亀有警察署の管轄は金町の駅前だけでなく、水元公園の方までおよぶそうです。

高校の時、なんとなく「金町は治安が悪いな」と思っていましたが、これで納得しました。

管轄エリアのわりには、警察官が少なすぎるんじゃないでしょうか?

金町のガールズバー

そして、今回のお店はガールズバーでした。

金町、ガールズバー多かったです。

このガールズバー、風俗2号営業許可にあたるかどうか微妙なところなのですが、警察の対応は一時より落ち着いてるような気がします。

しかし、私の見解はガールズバーは風俗2号営業許可だと思っています。

というか、これを深夜営業許可で取らせると、みんな風俗営業許可を取らなくなると思うんですけど、どうなんでしょうか?

やっぱり、接待行為という曖昧な基準はやめて、深夜営業許可みたいに時間で区切るとか、誰がみても分かる基準にしたほうがいい気がします。

ということで、金町や亀有など亀有警察署管轄の深夜(風俗)営業許可なら荒川区のAJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可なら

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麻布警察署/六本木の深夜(風俗)営業許可

麻布警察署/六本木の深夜(風俗)営業許可

先日は六本木にあるお店の深夜(風俗)の営業許可を届出するため、麻布警察署へ行きました。

麻布警察署

麻布警察署は六本木駅から徒歩30秒と駅近で六本木通り沿いにあります。
六本木駅の3番出口(アマンドのところ)を出て、左側に歩きます。

麻布警察署の写真

麻布警察署はかなり古く、建物の中が狭いからなのか閉塞感があります。
エレベーターも1基しかないので、かなり待ちます。
しかし、生活安全課は5階にあるため、なかなか階段では上がらないと思いますけど・・・

2018年には新庁舎が出来るみたいなので、駅近なのは捨てがたいですが、個人的には早く移転して欲しいですね。

麻布警察署は六本木という土地柄かとても混んでいます。

そのため、深夜営業許可・風俗営業許可を届出・申請するためには、5階の窓口で受付をして、時間帯によっては待つ必要があります。

特に夕方は混むので、午前中か午後早めに行くのをお勧めします。
また、麻布警察署は深夜営業許可・風俗営業許可の専門の窓口があります。

深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請するには生活安全課の保安係というところに提出します。

この保安係は係ですので、シマで言うと一列くらいが一般的ですが、麻布警察署では保安係が課並みの規模で一室あります。

それくらい六本木では深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する人が多いということになります。

六本木で深夜営業許可を届出するなら

さて、六本木で飲食店の深夜営業許可を届出するなら用途地域を一番注意したほうがいいでしょう。

六本木は表通りから見れば「ここは外国か?」と思うくらい、世界中の飲食店が集まった、東京でも大規模な歓楽街です。

しかし、道を1本中に入ってみるとマンションなどの住居が多くあることに気づきます。

そのため、六本木の用途地域は複雑で商業地域と住居地域が微妙なラインで交錯しています。

今回は六本木3丁目にあるお店の深夜営業許可の届出だったのですが、お店の目前の道の半分から向こうは第二種住居地域だったので、ギリギリの場所での届出となりました。

もし、自分で深夜営業許可や風俗営業許可が必要なお店を営業する場合は、用途地域を調べてからテナントを借りたほうがいいでしょう。

六本木や麻布で深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可

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歌舞伎町管轄の新宿警察署/深夜(風俗)営業許可

歌舞伎町管轄の新宿警察署/深夜(風俗)営業許可

先日は歌舞伎町や新宿3丁目などを管轄している新宿警察署に深夜営業許可を届出してきました。

新宿警察署は深夜営業許可を含む風俗営業許可申請なら日本で最も審査が厳しい警察署の一つではないかと思います。

担当の警察の方も風俗営業許可関係の書類を一日何件もチェックしているだけあって申請書類にミスがあったら即指摘されます。

指摘だけならまだいいですが、すぐに修正できないようなミスだったら持ち帰りになることもよくあります。

深夜営業許可や風俗営業許可を一度も届出・申請したことがなく、初めて深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する方は新宿警察署だけはやめたほうがいいと思います。

本当に書類の審査が厳格なので何度も新宿警察署に通うことになるかと思います。

特に歌舞伎町にあるお店は注意が必要です。

今回も歌舞伎町にあるお店の深夜営業許可の届出だったのですが、歌舞伎町のテナントは古い建物が多く、実は申請に必要な要件をクリアしていないケースが多いからです。

また、深夜営業許可・風俗営業許可ともに届出・申請するには店舗の平面図などを添付する必要があるのですが、この平面図作成も歌舞伎町にある店舗は一苦労です。

なぜなら、歌舞伎町は区画整理があまり進んでいないので四角形の建物ばかりではないからです。

図面を作成してみると分かるのですが、四角形の建物とそうでない建物では図面作成にかかる時間が2~3倍くらいかかることもあります。

ですので歌舞伎町で深夜営業許可・風俗営業許可を届出・申請する場合は風俗営業許可を専門にしている行政書士に依頼するのが宜しいかと思います。

深夜営業許可なら

さて、新宿警察署に行くのは前回の深夜営業許可を届出した以来で約半年ぶりくらいでした。

前回と同様に新宿警察署には建設関係の業者の方が多数出入りをしていました。
署内の改装工事をしている感じでした。

個人的には警察署に人の出入りが多ければ多いほど、なんとなく私は安心する傾向があります。
私も行政書士とはいえ、普通の民間人ですから、警察官ばかりの雰囲気はあまり気持ちがいいとはいえません。

そのへん新宿警察署は民間人も多数出入りしているため、審査は別にして個人的には好きな警察署です。

半年ぶりの新宿警察署でしたが、新たに新宿の店舗で1件依頼がきているので来週もいくことになりそうです。

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蔵前警察所で飲食店の深夜営業許可をするなら

蔵前警察所で飲食店の深夜営業許可をするなら

先日は蔵前警察所に飲食店の深夜営業許可を届出してきました。

飲食店の深夜営業許可とは深夜0時以降もお店を営業する場合に必要になります。

詳しくは以下を参考にして下さい。

深夜営業許可申請するなら

蔵前警察所は都営浅草線蔵前駅から徒歩5分くらいの隅田川の近くにあります。

私は大江戸線の蔵前駅から行ったのですが、大江戸線の蔵前駅からは結構距離がありました。

もし、電車で蔵前警察所に行くなら浅草線から行くことをお勧めいたします。

蔵前警察所は浅草橋駅前や西浅草などの浅草の1部の地域を管轄しています。

浅草は多数の飲食店がありますが、雷門近辺は早い時間でお店が閉まります。

私は墨田区出身などで幼い頃から浅草を知っていますが、浅草は午後の9時くらいには静かになる場所です。

しかし、最近仕事で西浅草のお店に伺ったら深夜0時以降も営業しているお店や風俗営業許可を申請しているお店がたくさんあることを知りました。

お店の店長さんに聞いたら
「浅草は昼は浅草寺近辺が有名ですが、夜は西浅草が有名ですよ」
と教えてくれました…

蔵前警察所はこのように西浅草を管轄している訳ですから、深夜営業許可や風俗営業許可なども多数扱っている警察所になります。

さて、今回のお客様は浅草橋駅の目の前て新しくお店をOpenさせるお客様でした。

お店の作りが珍しく、客室が3室に分かれていました。

しかも、個室居酒屋と違い全て要件をクリアーする大きさになっており、何の問題もなく図面作成が出来ました。

蔵前警察所での深夜営業許可の届出もすんなりいき今回も無事受理されました。

ただ、風俗営業許可の担当の方に
「立ち入り検査するからお店の人に伝えといてね」
と軽く言われました。

私の経験からいうと軽く言われるほうが、本当に調査が入る可能性が高いと思います。

逆に「絶対行くからな」という警察署のほうが、案外来ないことが多いと思います。

今回は居酒屋なので全く問題ありませんが、蔵前警察署管轄でまだ届出していないで深夜まで営業しているお店や風俗営業許可申請をしてないお店は早めに手続きをしたほうがいいかなと思います。

浅草や浅草橋など蔵前警察所管轄で深夜営業許可や風俗営業許可を申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼下さい。

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