防火管理者の趣旨
消防法では、一定規模の防火対象物(飲食等の場合、建物全体で30人以上収容)の管理権原者(所有者など)は、有資格者の中から防火管理者を選任して防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされています。
消防法では一定規模の建物の場合は建物全体で防火管理者を選任すればいいということになるのですが、複数のテナントが入る雑居ビルなどの場合はテナントごとの営業時間や営業形態が異なるため、各店舗で防火管理者の資格を有する者を選任し消防署に届出をすることが必要なケースがあります。 ですので、賃貸借契約をする際には賃借建物の所有者に防火管理者を選任したほうがいいか確認されるのがよろしいかと思います。
防火管理者になるには
いくつか方法がありますが、一番早いのは講習を受けることです。
講習は2,3日に1回のペースで都内の会場で開催されております。
防火管理者には講習種別によって「甲種」と「乙種」に区分されます。 甲種と乙種では建物の規模によって防災管理者になれるかどうかが変わります。 乙種には色々制約があるため、時間がある方は甲種を選択することをお勧めいたします。
講習時間・講習内容(東京消防庁の場合) | ||
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区分 | 時間 | 費用 |
甲種 | 午前9時00分~午後5時00分(2日間) | 4,600円 |
乙種 | 午前9時20分~午後5時00分 | 1,500円 |
場所 | 試験講習場(秋葉原)・本所防災館(錦糸町)・立川防災館(立川) | |
詳細 | 東京都消防庁 |