深夜営業許可の届出書類についてさらに詳しく

深夜営業許可の申請書について

正式には「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」といいます。

この書類は1枚です。 中身は届出する人の名前、住所、営業所の所在地などを記載します。 また、各客室などの面積や建物の構造、壁、天井などの種類も記載します。

営業の方法

この書類は1枚です。 この書類には酒と酒以外の飲食物の種類や提供方法などについて記載します。

住民票・保健所の営業許可書

ここからは添付書類です。

届出する人の住民票を添付します。 日本人の場合は本籍地入り、外国人の場合は国籍入りの住民票が必要です。

保健所の営業許可書は、営業許可書に記載されている営業者と深夜営業許可の届出者が原則同一でなければいけません。

法人で届出する場合

定款と登記簿謄本が必要です。

平面図、求積図、音響照明設備図

店舗の平面図と営業所の求積図、客室・調理場・その他求積図、音響照明設備図が必要になります。

求積図とは客室、調理場等の面積を算出した図面になります。 音響・照明設備図はスピーカー、蛍光灯などの場所や種類・ワット数を図面に記載するものです。

賃貸契約書・使用承諾書・誓約書・メニュー表について

ここからは、警察署によって求められたり、必要なかったりするものです。

持ちビルの場合は建物の登記簿謄本、賃借の場合は賃貸借契約書、使用承諾書等が必要になります。

誓約書とは例えば、「風俗2号営業は行わない」すなわち接待行為はしない旨を誓約する書面になります。

従業員名簿・プレートなど

ここからは届出には必要ないのですが、店舗に備えておかなければならないものです。

従業員名簿とは従業員の名前や住所などを記載したものです。 その従業員の本人確認ができるものと一緒に保存しとかなければなりません。 また、従業員が辞めた際も3年間は保存義務があります。

各種プレートが必要になります。
「18際未満立入禁止」や「20際未満飲酒禁止」を店舗に貼って置きましょう。

このように、深夜営業許可の届出書類を用意するだけでもかなりの手間がかかります。 AJ行政書士事務所なら59,800円からこれらの書類・図面作成を代行いたします。