風俗営業とは

風俗営業の趣旨

風俗営業とは法律(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にこのように書かれています。

風営法第1条
「この法律は善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について~中略~規制するとともに業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする」

ざっくり言ってしまえば、「風俗営業に該当するお店は規制しますよ」ということです。

「規制=ルールを守ってくださいね」とうことです。

つまり風俗営業をする場合は決められた許可がないと営業出来ず、許可を取ってからも決められたルールを守らないと、規制の対象になるということになります。

特に許可を取らずに営業する無許可営業店舗は厳しい罰則がありますので注意が必要です。

仮に第三者に「許可なんか取らなくても大丈夫だよ」と言われたとしても、何の根拠もないので注意しましょう。

車を運転するのに免許書を取るのと一緒で風俗営業に該当するお店を営業する場合は風俗営業許可が必要になる訳です。

申請から許可までの流れ

風俗営業許可は各都道府県の公安委員会に申請します。

公安委員会に申請しますが、申請する窓口は営業所を管轄している警察署になります。

申請から許可が下りるまでは約50日前後の日数がかかります。

また申請するには手数料がかかり、各都道府県によって違いますが東京都の場合は24,000円になります。