基本事項 3 事業目的を決める
会社が行う又は行う予定の事業内容について決めます。
合同会社は定款で定めた事業目的の範囲内でしか事業ができないため、記載されていない事業については行うことができません。
また事業目的は合同会社を設立してすぐに始める事業だけでなく、将来に手掛けるかもしれない事業を含めます。
事業目的はいつでも変更出来ますが変更するには料金(登録免許税)が発生するので、今のうちに将来するかもしれない事業については事業目的に入れておきましょう。
ただ多ければ良いという訳でもなく、関連性のない事業をたくさん入れてしまうと融資などで不利になることもありますので注意が必要です。
事業目的の数は5つくらいを目安にしましょう。
注意点
・ 事業目的をなるべく具体的に書きましょう。
事業目的を考えるうえで基準になるのが、明確性・営利性・適法性の要件を満たすことです。
明確性とは誰からみてもわかりやすい事業内容であること、営利性とは直接利益を上げることが
できる事業であること(ボランティアなどはNG)、適法性とは適法な事業であることです。
・ 許認可が必要な事業を行う場合は自分で勝手に事業目的の名前を考えてはいけません。
その場合は法定で決められた事業名を明記しなければなりません。
・ 最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」という一文を入れましょう。
これで事実上はその事業全般において事業できるようになります。
事業目的の適正確認については法務局での相談コーナーで相談することができます。
出来るだけ類似商号調査と一緒に法務局で確認することをおすすめいたします。
ご用意した紙に基本事項 3 として事業目的を5つくらいお書きください。
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