基本事項 8 取締役と任期を決める
取締役を決めます。
ほとんどの会社が発起人=取締役になります。
株式会社は取締役が1人以上いれば設立可能です。
取締役が3人以上いる場合は取締役会を設置できます。
取締役会については基本事項 9で述べます。
取締役が2人以上いる場合は代表取締役になる方の名前を取締役名の1番上にお書きください。取締役は未成年者もなることが可能です。
取締役が決まれば次に取締役の任期を決めます。
任期は通常2年にしている会社が多いですが、1年~10年まで好きな任期を選べます。
任期は取締役の任期満了の度に変更や重任の登記変更をしなければならないので、その都度登録免許税がかかります。
ですので、一人会社などの中小企業は長めの任期にしたほうがいいでしょう。
逆に取締役が第三者の場合は長めの任期にしてしまうと、途中で取締役を変えたくても変えられない事態に発展する恐れがあるため2年くらいが妥当だと思います。
なお、会社設立には取締役になる方の印鑑証明書が必要になります。
基本事項 5でも説明しましたが、発起人になる方にも印鑑証明書が必要になりますので、仮に発起人と取締役が同一人物の場合は印鑑証明書は2枚必要になります。
しかし、取締役会を設置する場合は代表取締役の印鑑証明書があるだけでよく、他の取締役の印鑑証明書は省略できます。
ただし、この場合でも発起人の印鑑証明書は省略できません。
ここでは取締役の任期と、取締役になる方それぞれのお名前及びご住所をお書きください。
ご用意した紙に基本事項 8 として取締役の任期と取締役になる方 全員のお名前及びご住所をお書きください。
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