風俗営業許可の種類

風俗営業許可の種類

風俗営業許可は1号営業以外にもあります。

それでは、どういうお店が風俗営業店になるのでしょうか?

風営法の第1条に風俗営業に該当する営業が記載されています。

しかし、ここで注意しなければならないのはこの法律は戦後まもなく出来た法律であり現在の商慣習や文化には馴染んでいないものが少なからずあるということです。

よって営業の種類は風営法には第1号~5号までの5種類に分類されていますが申請のほとんどは1号営業になります。

風俗営業は大きく分けると「飲食を提供するかしないか」に分かれます。1号~3号までは飲食を提供するお店が該当し、4号、5号は飲食を提供しないお店になります。4号,5号に該当するお店の例として麻雀店やパチンコ店、ゲームセンターなどが該当します。

以上が風俗営業の種類となります。

その他の風俗/風俗営業許可の1号~5号まで

風俗営業許可の概要
営業分類 概要 備考
1号 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 キャバクラやスナックなど
2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) 低照度飲食店
3号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの 極端に狭いお店
4号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 麻雀店やパチンコ屋
5号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) ゲームセンターなど

風俗営業許可の比較表

営業分類 客に接待行為をする 深夜0時以降も営業できるか? 照明の明るさ
1号 × 5ルクス超
2号 × × 10ルクス以下
特定遊興飲食店 × 10ルクス超

風俗営業許可の報酬表

報酬表
営業分類 報酬額
1号 13万8000円~
2号 13万8000円~
3号 13万8000円~
4号 応相談
5号 応相談