現物出資とは

現物出資とは/株式(合同)会社設立

会社設立に必要な出資は現金だけでなく自動車などの動産や土地などの不動産又は債券及び有価証券若しくは知的財産権等ですることも可能です。

これらの現金以外の出資を現物出資と言います。

現物出資は価値のありそうなものだったら基本的に何でもかまいません。
しかし、貸借対照表に資産として計上できるものに限られます。

なお、会社設立時の現物出資は発起人に限って認められます。

現物出資は定款に記載する

現物出資は相対的記載事項なので定款に記載しないと効力がありません。

定款には出資者の名前、出資する財産及びその価額、出資した者に対して割り当てる株式数を記載します。

検査役について

現物出資する場合は実際に現物出資された財産が適切がどうかを判断するため、裁判所が選任した検査役の調査が必要になります。

現物出資は基本的に自己申告のため実際の財産価値以上に申告することも可能だからです。 ただし、以下の場合は検査役の調査が不要となります。

①現物出資する財産の総額が500万円以下の場合
現物出資する財産が少ないときです。

②現物出資する財産が市場価格のある有価証券であり、その評価額が有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合
有価証券の価値が相場とかけ離れていないときです。

③現物出資する財産について定款に記載された価額が相当であることについて弁護士、税理士、監査法人等の証明を受けたとき
( 現物出資財産が不動産である場合は、不動産鑑定士の鑑定評価)
専門家によるお墨付きがあるときです。

発起人と設立時取締役の責任

会社設立時に現物出資する財産の価額が定款に記載された価額よりも著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は会社に対して連帯してその不足額を支払うことがあります。

ただし、検査役の調査を受けている場合は出資者以外の発起人又は設立時取締役は責任を負いません。

また、検査役の調査のところでも述べましたが、③で弁護士などが証明したときは証明した弁護士なども連帯して不足分を支払う義務を負います。