本店所在地を決める

基本事項 2  本店所在地を決める

本店所在地とは合同会社の住所のことです。

特に制限はありません。
自宅なら自宅の住所、事務所を借りるのなら事務所の住所を明記します。

注意点

本店所在地は東京都荒川区などの最小行政区画まで明記すれば大丈夫です。
もちろん、マンションの号室まで記載することも可能ですが通常は○丁目○番○号○○ビルです。
号室までは明記しません。

ただし、将来住所移転を想定している場合は最小行政区画までの明記のほうがいい場合があります。
例えば荒川区内の移転の場合(荒川1丁目から荒川8丁目への移転など)、本店所在地が最小行政区画で明記している場合なら定款変更が不要なのに対して、○丁目○番○号○○ビルの場合は定款変更が必要になるため登録免許税30,000円が発生するからです。

ご用意した紙に基本事項 2 として本店所在地をお書きください。

 

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