風俗営業許可の申請に必要な書類
AJ行政書士事務所では風俗営業許可を申請するにあたってお客様の負担を最小限に考えております。 ここでは当事務所とお客様にやっていただきたいことのご説明をさせていただきます。 まず申請に必要な書類一覧をご覧下さい。
申請に必要な書類等の一覧 | |
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① | 風俗営業許可の申請書 |
② | 営業の方法を記載した書類 |
③ | 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書、登記事項証明書) |
④ | 営業所の平面図、求積図、配置図、照明図及び営業所の周囲の略図 |
⑤ | 住民票の写し(本籍地記載のもの) |
⑥ | 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
⑦ | 登記されていないことの証明書 |
⑧ | 身分証明書 |
⑨ | 店舗の賃貸借契約書 |
⑩ | 飲食店の営業許可の写し |
⑪ | 用途地域証明書 |
⑫ | 管理者の写真(3cm×2,4cm 2枚 6ヶ月以内) |
⑬ | 管理者の誓約書(申請者と管理者が違う場合は管理者の⑤~⑧も必要) |
⑭ | 申請者が法人の場合は定款・法人登記証明書・役員全員の⑤~⑧が必要 |
⑮ | その他(必要に応じて上記以外の書類が必要になることがございます。) |
以上の中からお客様にご用意していただきたいものは、③(登記事項証明書)、⑤、⑦、⑧、⑨、⑩、⑫になります。法人の場合は別途⑭が必要です。
⑥、⑬の誓約書と③の使用承諾書はこちらからお客様にお渡しします。それぞれ該当者のサインが必要になります。
用意するものが多いと思われるかもしれませんが事前に準備をして各窓口をまわれば1日で揃えられるのでご安心ください。
続いて各種書類の発行先をご説明いたします。
申請に必要な書類等(お客様にやっていただきたいこと) | 発行先 | |
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③ | 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(登記事項証明書) | 所有者・法務局 |
③ | 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書) | 当事務所 |
⑤ | 住民票の写し(本籍地記載のもの) | 市町村 |
⑥ | 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 当事務所 |
⑦ | 登記されていないことの証明書 | 法務局 |
⑧ | 身分証明書 | 市町村 |
⑨ | 店舗の賃貸借契約書 | 所有者など |
⑩ | 飲食店の営業許可の写し | お客様(無ければ代行します) |
⑫ | 管理者の写真(3cm×2,4cm 2枚 6ヶ月以内) | お客様 |
⑬ | 管理者の誓約書(申請者と管理者が違う場合は管理者の⑤~⑧も必要) | 誓約書は当事務所 |
⑭ | 申請者が法人の場合は定款・法人登記証明書・役員全員の⑤~⑧が必要 | 法務局 |
必要書類の入手方法
お客様にご用意していただきたい書類は3箇所で揃います。
① 建物の所有者
③の使用承諾書はこちらで用意いたします。使用承諾書には建物の所有者のサインが必要になります。
風俗営業許可申請は申請出来る用途地域が限られておりますので契約をする際に風俗営業を営業できる地域か又は風俗営業を営業してもいいのか建物の所有者や賃貸人と事前確認をするようにしましょう。
③の(建物)登記事項証明書は所有者が持っているときもありますので念のため聞いておきましょう。
⑨の店舗の賃貸借契約書は写しでもかまいません。
② 法務局
③の(建物)登記事項証明書、
⑦の登記されていないことの証明書(⑬、⑭に該当する場合は人数分)
⑭の法人登記事項証明書です。
③ 市町村
⑤の住民票、⑧の身分証明書です。(⑬、⑭に該当する場合はそれぞれ人数分)
④ その他
⑥と⑬の誓約書へのサイン
⑫の管理者の写真(正確な大きさのものを用意しましょう)
⑩の飲食店の営業許可の写しが必要になります。
また住居表記と登記簿謄本の地番・所在が違う場合は上申書の提出が必要な場合があります。
この他にも地域によって他の書類が必要な場合があります。
⑩の飲食店の営業許可は無ければ代行します。
※飲食店の営業許可書と風俗営業許可書の店名・所在地などは完全に一致させなければなりません。
実査までに必要なものについて
風俗営業許可の申請の時にはあまり関係ないのですが実査までには上記の書類以外に以下のものが必要になります。
1. 料金表・メニュー表
2.「18未満立入り禁止プレート」
3.「20歳未満酒類提供禁止プレート」
4. 従業者名簿
管理者は従業員の情報を従業者名簿に記載しなければなりません。