業務執行社員と代表社員を決める

基本事項 6  業務執行社員と代表社員を決める

社員が決まったら業務執行社員と代表社員を決めます。

業務執行社員は会社の経営に携わる社員のことです。
通常は社員がそのまま業務執行社員にもなります。

しかし、なかには「出資はするけど、経営には関与しない」という社員もいるので、このような社員は業務執行権のない社員となります。

また、業務執行社員が複数いる場合はその中から代表社員を選択します。
代表社員とは株式会社でいう代表取締役になりますので通常は1名選びます。
社員が1人の場合は自動的に社員が業務執行社員と代表社員になります。

なお、合同会社設立には代表社員の印鑑証明書が必要になります。
ここでは業務執行社員になられる方のお名前とご住所を書きます。

また、業務執行社員が2人以上いる場合は代表社員を1名選びます。
代表社員名は業務執行社員名の1番上にお書き下さい。

ご用意した紙に基本事項 6 として業務執行社員(代表社員)に
なられる方のお名前と住所をそれぞれお書きください。

 

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