申請後の手続きについて
風俗営業許可取得後も営業を続けていく中で営業者側の申請内容が変われば随時届出が必要になります。
AJ行政書士事務所ではこれらの届出もお客様の代わりに代行いたしております。
① 申請内容を変更した日から10日以内に届出する。
1. 氏名又は住所
2. 営業所の名称
3. 管理者の氏名及び住所の変更
4. 照明設備、音響設備、防音設備に係る軽微な変更
② 申請内容を変更した日から20日以内に届出する。
1. 法人の名称及び住所
2. 法人の代表者氏名の変更
3. 役員の氏名及び住所の変更
③ 申請内容を変更した日から1ヶ月以内に届出する。
1. 営業所の構造又は設備につき、軽微な変更をしたとき
④ 申請をする。(事前に承認を得なければならない)
営業所の増築や改築など大規模に営業所の構造又は設備につき変更をするときは事前に承認を得る必要があります。
また客室の位置、数又は床面積の変更及び壁、襖など営業所内の内部を仕切るための設備の変更などの場合も同様です。
風俗営業許可申請のときと一緒で実査も行われます。
⑤ 廃業を届出する。
最後に廃業する場合は10日以内に管轄の警察署経由で営業許可書を公安委員会に返納する必要があります。
1. 風俗営業を廃止(廃業)したとき(返納理由書添付)
2. 営業許可が取り消されたとき
深夜営業許可の届出内容変更
① 届出内容を変更した日から10日以内に届出する。
1. 氏名又は名称及び住所
2. 営業所の名称及び所在地
3. 営業所の構造及び設備の概要
② 届出内容を変更した日から20日以内に届出する。
従業者名簿について
風俗営業許可や深夜営業許可を取得した店舗では従業員の情報を記載した従業者名簿を備えなければなりません。 風俗営業許可の実査のときに従業者名簿が備え付けられているかの確認があります。従業者名簿には以下の内容を記載します。
- 氏名
- 住所
- 性別
- 生年月日
- 採用年月日
- 退職年月日
- 従事する内容
管理者は店舗で働く従業員一人一人の従業員情報を従業者名簿に記載する必要があります。
従業者名簿にはそれぞれの本籍の記載されている身分証明書(住民票など)を添付する必要があります。
また従業員が退職してもその従業者の名簿を退職から3年以上は保管する必要があります。
※外国人を雇用する場合はパスポート、在留カード等のコピーを添付する必要があります。 在留資格と在留期間に注意が必要です。 以下の在留資格ならば原則就業可能です。
- 日本人の配偶者
- 永住者
- 永住者の配偶者
- 特別永住者
- 定住者