類似商号調査と事業目的の適正確認とは

類似商号調査とは

類似商号調査とは自分が会社を設立する所在地に同じ商号の会社が無いことを確認することです。
会社法上では同一住所地に同一商号は登記できないことになっております。
逆にいうと、同一住所地でない限り類似商号規制は及ばなくなっているため、現状では調査はあまり必要がないかもしれません。

類似商号の確認方法は本店所在地を管轄する登記所(法務局)へ行き、商号調査をしたい旨申し出ればファイルを閲覧することができます。

類似商号調査は絶対にしなければいけないということはありませんが不備があった場合は会社が設立出来なくなるので、時間があれば調査することをお勧めいたします。

仮に近隣に同じ商号の会社があった場合は、その会社から不正競争防止法違反で訴えられる可能性も少なからずはあるということは頭に入れておいてください。

事業目的とは

定款を作成する上で決めなければいけない項目の一つです。

会社が行う又は行う予定の事業内容になります。
会社は定款で定めた事業目的の範囲でしか事業ができないため、定款に記載されていない事業はできません。

また、事業目的は会社を設立してすぐに手がける事業だけでなく、将来に手掛けるかもしれない事業を含めます。
事業目的はいつでも変更出来ますが追加や変更する場合は料金(登録免許税)が発生するので、今のうちに考えられる候補を事業目的に入れておきましょう。

ただ、多ければいいという訳でもなく関連性のない事業をたくさん入れてしまうと融資などで不利になることもありますので注意が必要です。

事業目的の数は5つくらいを目安にしましょう。

事業目的の適正確認とは

事業目的は定款に記載してはじめて効果があります。

そして、この定款に記載する事業目的で実際に会社で手がけたい事業が本当に出来るのかを法務局で確認することを事業目的の適正確認といいます。

せっかく会社を設立したのにやりたい事業が出来ないなんてことがないように、時間があれば類似商号調査と一緒に法務局へ行くことをお勧めいたします。

このページのまとめ

類似商号調査と事業目的の適正確認はあくまで任意なので絶対に調べなければいけないということではありません。

しかし、類似商号調査も事業目的の確認も同じ管轄法務局で確認出来るので念のために法務局に行くことをお勧めいたします。

AJ行政書士事務所ではこれらの代行調査もしておりますが、A,Dコースには含まれておりません。 また、A,Dコースをお申込みのお客様で商号と事業目的の不備が原因で会社設立が出来ないとしても、それはあくまでもお客様の自己責任になりますのであらかじめご注意をお願いします。

最後に類似商号調査と事業目的の適正確認で法務局に行くのと同時に市役所で印鑑証明を取得することをおすすめいたします。
会社設立には印鑑証明と会社の印鑑と通帳が必要になるのですが、どうせ休みを取って法務局にいくなら印鑑証明書もあわせて取ってしまいましょう。

取得する印鑑証明書についての詳細は印鑑証明書のリンクをご覧下さい。
また、会社の印鑑も商号調査が無事済めば発注できるので効率的に一日を使えると思います。