社員を決める

基本事項 5  社員を決める

社員を決めます。

社員とは資本金の出資者のことをいいます。
資本金を払い込む人が一人ならば、社員は一人になります。
資本金を二人で払い込むなら社員は二人になります。

合同会社は株式会社とは異なり取締役は存在しません。
合同会社は会社の特徴として「組織の柔軟性」が上げられますので、基本的に社員一人一人に会社を代表する代表権と一人で業務を執行できる業務執行権が与えられています。

しかし全ての社員が権限を持ってしまいますと何かと混乱してしまいますので、代表社員を決めることが可能です。
代表社員に関しては基本事項 6 で説明しますので、ここでは社員(資本金の出資者)のお名前とご住所と出資金額をお書きください。 

ご用意した紙に基本事項 5 として社員の
お名前及びご住所、出資金額をそれぞれお書きください。

 

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