接待行為の基準

接待行為とは

接待行為とは風営法上は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。

もっと簡単に言うと、飲食の提供だけではなくその他のサービスや雰囲気を店側が提供していることをいいます。

例えば女性がお客さんの隣に座ったり、談笑やお酌などの接客をしたり、一緒にカラオケなどを歌うことなどが該当します。

しかし例え隣に座らなくても、カウンター越しで長時間・特定のお客さんの相手をすれば接待行為に該当することもあり、接待行為の線引きは難しいのが現状です。

一般的に考えればクラブやキャバクラなどは接待行為にあたりますが、カウンター席だけのスナックやガールズバーはケースバイケースといえます。

ただ、最近はガールズバーの無許可営業の摘発が多くなっているので、ガールズバーなども今後は接待行為該当店舗とみなされ風俗営業許可が必須になっていくのではないかと思われます。

また、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」の解釈について、警視庁の解釈基準では以下のようになっています。

・ 談笑・お酌など
・ 踊りなど
・ 歌唱など
・ 遊戯など
・ その他

この中でも気をつけなければならないのは「遊戯など」についてです。

遊戯などとは店側とお客さんが遊戯、ゲーム、競技等を行う行為をいいます。 ですので、通常の飲食店を営業しているつもりでも頻繁にゲームなどをしていると接待行為該当店舗にみなされるケースがあるということになります。

風俗営業許可を申請することでのリスク回避

風俗営業許可を申請しない一番のリスクは、無許可営業で摘発されると罰則があるということです。 しかも、無許可営業の罪は風営法の中でも最も重い罰の一つに該当します。

無許可営業の場合は2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金又は併科です。 そして、無許可営業で罰則を受けてしまうと5年間は風俗店を営業が出来ません

警察は定期的に無許可店舗を摘発しておりますが、近年益々その傾向が強くなっております。 ばれなければいいやでは済まされないほどのリスクがあります。 少しでも接待行為にあたるのではと心あたりがある場合は、早急に風俗営業許可を申請することをお勧めいたします。

風俗営業許可と深夜営業許可

なお、風俗営業許可を取得した場合は原則深夜0時以降の営業は出来ません。

深夜まで営業する場合は風俗営業許可ではなく深夜営業許可を届出しなければなりません。

しかし、風俗営業許可と深夜営業許可は原則併せて申請することは出来ないので、「接待行為」をとるか「深夜までの営業」をとるかを十分に考慮しなければなりません。