自分でできる飲食店の営業許可申請

自分でできる保健所の営業許可申請

食品に関するお店を営業しようとする場合で営業許可が必要な業種は44種類あります。
しかし実際はほとんどのお客様が営業される業種は調理業という分類になります。

調理業には飲食店営業と喫茶店営業が含まれます。

飲食店営業、喫茶店営業とも申請方法などは特に変わらないのでこのページでは飲食店営業許可の表記で説明をしていきます。

飲食店営業

食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業が該当します。
一般的に食堂、料理店、すし屋、そば屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーなどが該当します。

喫茶店営業

酒類以外の飲み物または茶菓を客に飲食させる営業が該当します。
一般的に喫茶店、サロン、かき氷を提供する店などです。コップ式自動販売機も含まれます。

飲食店営業と喫茶店営業の違い

飲食店の営業許可申請のときの注意

飲食店の営業許可を申請する際に気をつけなければならないことは飲食店の営業許可だけでは営業できない場合があるということです。

例えばパンを売るだけなら飲食店の営業許可だけでも営業できますがパンを生地から作る場合は菓子製造業の許可が別に必要になります。

大雑把にいうと製造(原料から作る。調理するだけなら問題ない)又は肉・魚・牛乳を営業のメイン(肉屋、魚屋など)で扱うときは他の許可が必要になります。

心あたりがある場合は最寄りの保健所に事前に相談するようにしましょう。

また飲食店の営業許可だけでは営業できない他のケースもあります。 一つは深夜0時以降も営業する場合です。 これはお酒をメインで提供するお店だけが該当します。

もう一つは風俗営業に該当するお店です。 風俗営業とは女性が接客をするというだけではなく、ダーツ機械を設置する店舗や パチスロなどの射幸心をそそる恐れのある遊技を備える店舗も該当する場合があります。風俗営業に該当するお店は風俗営業許可が必要になります。

飲食店の営業許可申請に必要な書類等

申請に必要な書類等
営業許可申請書 1通(保健所のHPからダウンロードできます。)
営業設備の大要・配置図 2通 (保健所のHPからダウンロードできます。)
許可申請手数料(飲食店の場合は18,300円、喫茶店の場合は15,800円)
登記事項証明書(法人の場合) (法務局でもらえます。)
水質検査成績表(貯水槽、井戸水を使用する場合) (大家さんからもらえます。)
食品衛生責任者の資格を証明するもの

注意点

  1. 申請書の住所を住民票のとおりに記載する。
  2. 法人の場合は本店の所在地を登記事項証明書のとおりに記載する。
 

営業許可の許可基準

飲食店の営業許可が下りるには大きく分けて3つの基準をクリアしなければなりません。

① 施設基準

(営業施設の構造・食品取扱設備・給水及び汚物処理など)
さらに業種ごとに特定基準が定められています。

飲食店営業

(冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備、客席、客用便所)

喫茶店営業

(冷蔵設備、客席、客用便所 )などです。

これらを飲食店の営業許可申請に必要な書類等の項目で記した
① 営業許可申請書
② 営業設備の大要・配置図
に記載します。

後日、保健所の職員による検査があります。
なお、検査日は申請書を提出するときに決めます。

※平面図はなるべく分かりやすいものを作成しましょう。
保健所の方は検査日に調理場をメインにチェックします。
ですので下記の表にも記載しましたが少なくとも以下の場所は明確に平面図に記載しましょう。

  1. 調理場と客室の仕切りのドア
  2. 手洗い機、消毒剤の場所
  3. 食器戸棚など
施設基準で特にチェックされる点
清掃しやすい構造・材質(天井、床、壁)で作られた専用の調理室 十分な明るさを有し換気が十分に行える構造であること。
2槽以上のシンクがあること
洗剤(固定されているもの)を調理場、便所、客室に設置する。
給湯設備(お湯がちゃんとでること)
調理場と冷蔵設備に温度計を設置する。(外部から冷蔵庫の温度が分かること)
食品棚にガラス戸又は扉があること(食器が汚れないか、落ちてこないか)
トイレが調理場から離れている(衛生面上問題ないか)
調理場と客室に仕切りがあること。調理場との入り口にドアがあること

  その他の注意

・ 電気・ガス・水道は必ず稼動している状態で保健所のチェックを受けましょう。
・ 調理場と冷蔵庫には温度計を必ずつけるようにしましょう。(市販でも安く売っています)

② 管理運営基準

営業所ごとに食品衛生責任者をおくなど食品衛生責任者は店舗に最低1名おかなければなりません。

③ 人的基準

以下に該当する方は営業許可を申請できません。

・ 食品衛生法を違反し2年経過していない人
・ 食品営業許可を取り消されたから2年経過していない人

必要な要件をさらに詳しく

許可までにかかる日時

施設工事完成予定日又は開業日の10日前くらいに申請書を提出しましょう。
10日前後で保健所の方の検査があります。
検査に問題がなければ1週間前後で許可書が交付されますので保健所まで取りにいきます。
(印鑑が必要になります。)

営業後の手続きについて

① 変更届け

次のような変更を生じたときは、変更届に営業許可書と下記の書類を添えて、変更のあった日から10日以内に提出する必要があります。

変更内容 必要書類
(個人)営業者の改姓 戸籍謄本 1通
(法人)商号,代表者氏名の変更 登記事項証明書 1通
(個人)住所(自宅)の変更 なし
(法人)本社所在地の変更 登記事項証明書 1通
店舗名(屋号など)の変更 なし
営業設備の大要の一部変更 変更部分を記載した図面、営業設備の大要・配置図 各2通
上記以外の法人形態の変更 登記事項証明書 1通

② 廃業届け

次のような廃業又は変更が生じたときは、廃業届又はその他書類に営業許可書を添えて、10日以内に提出する必要があります。

  1. 営業の廃止
  2. 営業所の移転
  3. 営業者の変更 (相続,法人の合併等は承継が認められる場合あり)
  4. 営業設備の変更

③ 更新

営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、更新手続きが必要になります。
営業許可期限満了日の1ヶ月前に下記書類を提出する必要があります。

  1. 営業許可申請書
  2. 現に受けている営業許可書(営業設備の大要・配置図添付)
  3. 営業許可更新手数料
  4. 貯水槽、井戸水の場合は、1年以内に行った水質検査成績表
  5. 食品衛生責任者の資格を照明するもの