資本金を決める

基本事項 4  資本金を決める

資本金を決めます。

ご存知の方も多いと思いますが新会社法では資本金は1円以上ならいくらでもいいことになっております。
しかし、実際は取引先との信用面の問題や銀行の融資条件などの面から1円で合同会社を設立する人はまずいません。

資本金は会社の登記簿謄本に必ず記載される事項なので誰でも閲覧が可能になります。
そのときに資本金が極端に少ないと取引先から見て信用を失う可能性があるからです。

また最初の売上がたつ間は経費が最初にかかるのが普通ですから、資本金が1円だと経費が払えないということになってしまい、帳簿上での計算が面倒臭くなってしまいます。
ですので極端に少ない資本金は表面上だけであって、実際はまとまった金額が必要になってくるかと思います。

このように資本金は信用面や資金繰りの面から多ければ多いということになります。

誤解がないようにいいますと資本金は常時ストックしていなければならないお金ではありません。
会社経営の為に資本金を使用することは何の問題もありません。

また資本金を引き出したとしても補充する必要は無いので資本金は多めに設定するのがいいでしょう。

それではいくらくらいが標準かというと、合同会社の場合は100万円~300万円くらいを資本金にする方が一番多いと思います。

また資本金が1000万円未満であれば2年間は消費税の免税を受けることができます。
逆に資本金が1,000万円以上だと法人住民税が高くなることもありますので、資本金を多めに設定する場合でも1,000万円未満を目安にするのがいいと思います。

ご用意した紙に基本事項 4 として資本金額をお書きください。

 

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