深夜営業許可の要件をさらに詳しく

深夜営業許可の趣旨について

深夜営業許可は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を根拠法としております。

また、その他の法律や地域の条例でも規制されていることがあります。

その結果、各警察署によって提出書類やチェックするポイントが違うのが深夜営業許可の一つの特徴と言えます。

深夜営業許可の趣旨については、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」することにあります。

当たり前ですが未成年者へ飲酒させることや、18際未満を22時以降お店に立ち入らせないこと、また深夜という時間帯なので犯罪防止などもこの法律の趣旨と言えるでしょう。  

原則として店舗の所在地が住居専用地域ではないこと

深夜営業許可の届出可能な用途地域は商業地域か近隣商業地域にほとんど限られております。

工業地域も届出可能ですが、工業地域には繁華街が少ないので深夜営業許可を取るお店の多くが商業地域か近隣商業地域に店舗をかまえてあります。  

客室の出入口に施錠設備を設けないこと

客室とは客の用に供するために必要な場所をいいます。

つまりテーブルやイスはもちろん、カウンターやボトル置場なども客室として考えます。 そしてこの客室に鍵をかけてはいけないということなのですが、深夜営業問わず客室が1室の場合このような構造の店はほとんどありません。 営業所に鍵をかけてはいけないという趣旨ではありません。 営業所に鍵をかけてはいけなかったら泥棒に入られてしまいます。 混同なさらないようご注意ください。  

客室の内部に見通しを妨げる設備が無いこと

これは深夜営業をする店舗の客室内に高さが1m以上の物を置いてはいけないという趣旨です。

仕切り板や壁など目隠しにあたるものが該当します。 元々は仕切り板を置くことで客室とは別の空間を作らせないのが目的だったと考えられますが、現場では拡大解釈されていて植木やカウンターなども該当する場合があります。

しかし、深夜営業をするダイニングバーなど高さが1m超のカウンターを持つ店は現状ではたくさ んあるので、行政書士や警察としても判断が難しいところといえるでしょう。  

客室の床面積が9,5㎡以上あること(客室数が1室の場合は除く)

客室とは先ほども述べたように客の用に供するために必要な場所をいいます。

客室の1室とは分かりやすくいうと壁に囲まれている空間のことです。 そして、この客室が内壁や建具などで分断されている場合は2室と考えます。 座敷や個室などが該当します。

また、見通しが悪い座席の場合は壁で分断されていなくても2室と見なされるケースもあります。 そして2室以上になった場合は「1室の広さが9,5㎡以上なくてはいけない」というのがこの要件の趣旨です。

9,5㎡以上とは20名くらい入るような個室になりますのでかなりの広さが必要です。 個室や見通しが悪い客室を持つ店舗は管轄の警察署に相談することをお勧めいたします。