無許可営業のリスクについて

無許可営業のリスク

風俗営業をする場合は各都道府県の公安委員会に風俗営業許可の申請を行わなければいけないのですが、残念ながらこの申請を行わず無許可で営業されているお店が多いのが現状です。

一つの理由として風俗営業許可は営業出来る地域が限られていること、また、営業出来る時間が原則深夜0時までなど、もろもろ規制が多いので、店側からすれば「もっと売上をあげたい」などの理由で敢えて風俗営業許可を取らないというケースが見受けられます。

また、許可を取らない最大の理由の一つとして「まわりが許可を取っていないから」が挙げられます。

確かに他のお店が許可を取っていないのに、自分だけ許可を取って、敢えて営業時間などの制限を受けるのはバカバカしいと思われるかもしれません。

当事務所にも、近くのお店が取り締まりを受けたから、そろそろヤバいと思い依頼してくるお客様が多くいます。

しかし、この近くのお店が自分のお店だったとしたら、ただ運が悪いということで納得出来るのでしょうか?

ここで、無許可営業の罰則についてご説明いたします。

無許可営業の罰則について

風営法第3条に無許可営業は(2年以下の懲役・200万円以下の罰金又は併科)と明記されています。

また、第26条では公安委員会は営業者がこの法律に違反したときは、
「6月を超えない範囲内で営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」
とも明記されています。

営業者の方はよくご存じだと思いますが、懲役や罰金もさることながら、営業停止期間のコストも相当な痛手になります。

確かに一昔前のローカル地方などでは、住人と役所の繋がりも強かったので、たとえ無許可営業のお店があったとしても警察も強くは言わず、目をつぶってくれるところが多かったと思います。

しかし、最近の傾向としては大きな歓楽街を中心に取り締まりが強くなっております。

警告すらなく一度目で摘発されるケースも珍しくありません。

ローカル地方でも今後は取り締まりは強化するでしょう。

なぜなら、時代が変わり行政も透明化を推進しているので昔みたいに適当に扱えなくなっているのと、地元住民の意識も取り締まり強化を後押ししているからです。

最近では新しく風俗営業のお店をやるにしても近隣住民に反対されことが多くなってきています。

さて、無許可営業のリスクはお店の営業者だけではありません。 従業員の方にも影響が及ぶケースがあります。 特に店長やマネージャーなどの地位の方は自分が責任を負う可能性もあります。 自分の働いているお店が許可を申請しているお店なのかを確認され、無許可の場合は営業者に申請を勧めるのがよろしいかと思います。 申請を拒むお店なら辞めてしまうのも一つの手段です。 思わぬとばっちりを受けることも十分ありえます。

一番のリスクは外国人経営者

そして、一番リスクを考えたほうがいいのは外国人の営業者の方だと思います。

他国の法律なんて、とても難しい話しなので理解することが困難だとは思いますが、一度お近くの専門家に相談して風俗営業許可のリスクを理解されたほうがいいでしょう。

まず、風俗営業許可は摘発されると原則5年間は風俗営業をすることは出来ません。

つまり、今までお金を稼いでいた商売が出来なくなる訳です。

現実問題として、風俗営業をされている外国人の方の多くはお店を続けるほか生活する手段がないのが現状だと思いますので、このリスクを本当に考えたほうがいいと思います。

また、風俗営業店には不法滞在者が集まることも多いので、外国人営業者のお店にはこうした観点からも取り締まりが多くなる可能性があります。

法律や地域の情勢を理解して地元の警察との関係強化をお勧めいたします。

取り締まりは今日にもありうることです。

風俗営業許可は原則一度申請すればよく、更新もありません。
安心して営業するためにも是非最初に風俗営業許可の取得をしましょう。