株式の譲渡承認機関を決める

基本事項 10  株式の譲渡承認機関を決める

株式の譲渡承認機関を決めます。

Aコースで設立できる会社は非公開会社(譲渡制限を設けた会社)になります。
非公開会社とは株式の譲渡を自由にさせない会社のことです。
仮に株式の譲渡をする場合には会社の承認機関に承認を取ってから譲渡しなければなりません。

ここでは、承認機関をどの機関にするかを決めます。

取締役会を設置していない会社は株主総会又は代表取締役のどちらかをお書きください。
取締役会を設置している会社は株主総会又は代表取締役又は取締役会の3つから選択してお書きください。

ご用意した紙に基本事項 10 として株式の
譲渡承認機関をお書きください。

 

お疲れ様でした。基本事項を決めるのは以上になります。

まずは、お申込みフォームよりお申込みからしてください。

折り返しAJ行政書士事務所よりメールを返信しますので、返信後、
本日お決めいただいた基本事項をお送りいただけます。

お支払いが確認出来次第、基本事項を元に定款を作成いたします。  

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