風俗営業許可と深夜営業許可の違いについて
風俗営業許可と深夜営業許可についてご説明いたします。
風俗営業とは簡単にいうと「接待行為があるか否か」で判断されます。
接待行為とは風営法2条3項で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。
この「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を解釈すると店側が飲食を提供するサービスに加えて客をもてなすために積極的に提供する会話やサービス等のことをいいます。
お酒を提供するだけでなく女性が隣に座り会話をしたりお酌をしたりするようなことです。
また特定の客に踊りを見せる行為や客と一緒に歌を歌う行為なども接待行為に該当します。 お店でいうとキャバクラやスナック、パブなどが該当する可能性があります。
風俗営業の特徴は接待行為が出来る反面、原則深夜0時以降の営業が出来ない点です。
一方、深夜0時以降に営業するためには深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届、以下 深夜営業許可)が必要になります。 この届出をすると深夜0時以降も営業はできますが接待行為はできません。 お店でいうと居酒屋やバーなどが該当する可能性があります。 ただし、提供する飲食が食べ物がメインの場合は深夜営業許可の届出なしで営業出来ます。 あくまで、お酒を中心に提供する店舗のための届出になります。食べ物がメインの飲食店とはラーメン屋やレストランなどのことをいいます。
風俗営業の営業者の方は深夜0時までだと売上が上がらないので深夜0時以降も営業するケースがあります。 これは明らかに法律違反で罰則の対象になりますので注意が必要です。 また深夜営業許可で接待行為をするのも法律違反で罰則の対象になります。
当事務所へのご質問で風俗営業許可と深夜営業許可を一緒にとれないかというものがあります。
答えは「原則出来ません」
つまり営業者は「接待行為をとるか」又は「深夜の営業をとるか」選択しなければなりません。